未登記建物は固定資産税どうなる?課税されるのか土地家屋調査士が解説【大津市】

「未登記の建物でも固定資産税はかかるの?」
「登記していない家でも税金の通知が届くのはなぜ?」

このような疑問を持つ方は少なくありません。

結論から言うと、未登記建物でも固定資産税は課税されます。

建物の登記がされていなくても、市町村は現地調査などによって建物の存在を把握し、固定資産税を課税する仕組みになっています。

この記事では

  • 未登記建物と固定資産税の関係
  • なぜ未登記でも課税されるのか
  • 未登記建物を放置するリスク

について、土地家屋調査士がわかりやすく解説します。


未登記建物とは

未登記建物とは、法務局に建物の登記がされていない建物のことです。

通常、建物を新築した場合は

建物表題登記

という登記を行う必要があります。

しかし次のようなケースでは、登記がされていないことがあります。

  • 昔建てた家で登記していない
  • 増築部分だけ未登記
  • 相続したまま放置している

特に古い住宅では、未登記のまま現在まで使用されているケースも珍しくありません。

未登記建物については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

未登記建物を相続したらどうする?


未登記建物でも固定資産税はかかる

未登記建物であっても、固定資産税は課税されます。

固定資産税は、法務局の登記情報ではなく

市町村の固定資産課税台帳

をもとに課税されています。

そのため建物が未登記でも、市役所が建物の存在を把握していれば税金は発生します。

例えば

  • 市役所の現地調査
  • 建築確認情報
  • 航空写真

などから建物の存在が確認されることがあります。


固定資産税の通知が届く理由

「登記していないのに税金の通知が届く」というケースもよくあります。

これは、市町村が建物を確認し

固定資産課税台帳に登録している

ためです。

つまり

法務局 → 登記情報
市役所 → 課税台帳

という別の仕組みになっています。

そのため、登記がなくても課税されることがあります。


未登記建物を放置するリスク

未登記建物は固定資産税がかかるだけでなく、次のような問題が発生することがあります。

相続手続きがスムーズに進まない

建物の登記がない場合、相続の際に

まず建物の登記を作る必要

があります。


売却が難しくなる

不動産を売却する際は、通常

登記簿で所有者を確認できること

が前提になります。

未登記建物の場合、売却前に登記が必要になることがあります。

売却トラブルについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。

未登記建物が原因で売却が止まった


相続人トラブルの原因になる

未登記建物は

  • 所有者
  • 面積
  • 構造

などが登記簿で確認できません。

そのため相続の際にトラブルになるケースもあります。


未登記建物の登記費用の目安

未登記建物を登記する場合、建物表題登記が必要になります。

費用は建物の状況によって変わりますが

7万〜12万円程度

が目安になることが多いです。

費用の詳しい内訳については、こちらの記事をご覧ください。

未登記建物の登記費用の相場はこちら


未登記建物は自分で登記できる?

未登記建物の登記は、法律上は自分で申請することも可能です。

ただし

  • 建物調査
  • 建物図面作成
  • 各階平面図作成

など専門的な作業が必要になるため、土地家屋調査士に依頼するケースが多くなっています。

詳しくはこちらの記事で解説しています。

未登記建物の登記は自分でできる?


未登記建物でお困りの方へ

未登記建物は

  • 相続した家
  • 古い実家
  • 増築している建物

などでよく見られます。

「登記が必要か分からない」
「費用だけ知りたい」

という段階でも問題ありません。

未登記建物についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

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まとめ

未登記建物でも、固定資産税は課税されます。

これは市町村が管理する固定資産課税台帳によって建物を把握しているためです。

ただし未登記建物を放置すると

  • 相続
  • 売却
  • 名義変更

などの手続きで問題になることがあります。

未登記建物について不明な点がある場合は、土地家屋調査士に相談することをおすすめします。


※この記事は、未登記建物の相続・売却・登記相談の実例をもとに、
滋賀県大津市の土地家屋調査士が解説しています。

「自分のケースで登記できるのか分からない」
「書類が何も残っていない」
という段階でも問題ありません。

写真だけで判断できる。

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「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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