未登記建物の表題登記に必要な書類と進め方【図面あり】


■ この記事は「専門的に知りたい方」向けです

  • 不動産会社から「まず表題登記してください」と言われた
  • 未登記建物があり売却・相続が進まない
  • 必要書類を揃えたいが、何が要るか分からない
  • 建築時期も所有者も不明で困っている

表題登記は、建物の“戸籍づくり”です。
必要書類が1つ欠けるだけで申請できないため、最初の段階で正確な確認が重要です。

土地家屋調査士として、実務でよくあるケースを踏まえながら、
**「必要書類一覧」+「建築時期や名義が曖昧な場合の対応」**までまとめました。

(執筆:滋賀県大津市/土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直)


■ 【結論】表題登記に必要な書類は「4種類」だけ

建物の表題登記で必須となる書類は、次の4つです。


■ 必要書類①:建物の所有権を証明する書類(最重要)

建築主(建物を建てた人)が誰かを証明する資料です。

▼ 具体例

  • 建築確認済証
  • 工事請負契約書
  • 引渡証明書
  • 建物の固定資産税課税台帳
  • 名義人の納税通知書

これが無いケースが最も多いため、土地家屋調査士による補完資料が必要になります。


■ 必要書類②:建築時期を証明する書類

建物を「いつ建てたか」を示す資料です。

▼ よく利用する資料

  • 建築確認の検査済証
  • 建築会社・工務店の記録
  • 不動産会社の販売図面
  • 固定資産税の課税開始年度
  • 昔の航空写真・地番参考図

※昭和の建物では、書類が完全に失われていることが多く、
「課税台帳+現地調査+写真」で補うパターンが一般的です。


■ 必要書類③:所有者の住民票(または戸籍)

名義を誰にするかの証明です。

▼ 状況別の必要書類

● 現所有者が存命

  • 住民票

● 名義が祖父母のまま → 相続未登記のケース

  • 戸籍(出生〜死亡まで)
  • 相続人の戸籍
  • 法定相続情報一覧図(あれば早い)

※相続関係の整理は、売却・解体時に必ず必要となります。


■ 必要書類④:建物図面・各階平面図(調査士が作成)

建物の位置・形状・面積を示す図面です。

  • 敷地に対する建物の位置関係
  • 建物の外形
  • 各階の間取り
  • 面積(登記床面積)

※実務では光波距離計・TS(トータルステーション)を用いて測量します。


● 建物図面

  • 敷地境界線
  • 建物外周の寸法
  • 北方向
  • 附属建物の有無
  • 位置指定(距離寸法)

● 各階平面図

  • 1階・2階の部屋構成
  • 室の区切りライン
  • 採光・出入口の位置
  • 床面積の算定基準(壁芯)

図面は、表題登記の中核です。
ここが不十分だと補正が入り、売却や融資が遅れる原因になります。


■ 【進め方】表題登記の流れは“5ステップ”

「未登記建物を登記するまでの流れ」を実務ベースで解説します。


① 現況調査(敷地・建物の確認)

  • 建物用途
  • 材質
  • 階数
  • 増築の有無
  • 建築年代の推定

現地調査で“未登記の見落とし”が最も起こりやすいポイントです。


② 必要書類の収集(所有権・建築時期)

書類が揃うかどうかで、
登記の可否がほぼ決まる最重要ステップです。

不明な場合でも、課税台帳・航空写真・近隣証明などで補完できます。


③ 図面作成(建物図面・各階平面図)

調査士が測量し図面化します。

  • 外形寸法の測定
  • 間取りの計測
  • 角度と距離の補正
  • 面積の計算

④ 表題登記申請(法務局)

電子申請または窓口申請で届け出ます。

補正が入る場合は、

  • 図面の再確認
  • 建築時期の再説明
  • 所有権証明の追加
    などが必要。

⑤ 登記完了 → 登記事項証明書が発行

通常、1〜2週間程度で完了しますが、
書類不足や相続関係が絡むと1ヶ月以上になるケースもあります。


■ 【よくある質問】書類がない場合はどうすれば?

Q1. 建築確認が残っていません

→ 固定資産税の課税履歴で代用できます。

Q2. 誰が建てたか分かりません

→ 相続人の聞き取り+課税台帳+現地写真で申請可能です。

Q3. 築年数が読み取れない

→ 航空写真(国土画像情報)で年代特定が可能なことが多いです。

Q4. 名義が故人のまま

→ 相続登記 or 表題登記+保存登記のセットが必要です。


■ 表題登記を急ぐべきケース(2025年版)

次に該当する方は、早めの相談が“売却・相続が止まらない唯一の方法”です。

  • 売却予定がある
  • 住宅ローンを使う買主がいる
  • 相続関係が複雑
  • 古い増築部分がある
  • 建物を近々解体したい

表題登記は、最も時間がかかる手続きなので、後回しにすると詰みます。


■ 【大津市】未登記建物の表題登記は専門対応できます

土地家屋調査士・相続診断士として、
大津市を中心に表題登記・相続建物の調査を多数対応。

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  • 必要書類が揃うか
  • 建築時期の特定が可能か
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最短で「今日から動ける」ようにサポートします。


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所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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