未登記建物の相続放棄はできるのか?(大津市版)

~放置は危険!知らないと損する注意点~

🔶はじめに

「古い家が未登記のまま残っている」
「固定資産税の通知が来たけど、相続放棄すれば関係ない?」

このようなご相談をよくいただきます。

結論から言うと――
未登記建物でも、法律上“相続財産”として扱われるため、
放棄するには一定の手続きが必要です。

この記事では、
未登記建物を相続放棄できるのか、
そして放棄のメリット・デメリットを
土地家屋調査士・相続診断士の視点からわかりやすく解説します。

1.未登記建物でも「相続財産」になる理由

登記がされていない建物でも、
実際に所有していたことが明らかであれば「財産」として扱われます。

たとえば:

固定資産税の課税対象になっている

電気・水道などの契約者が祖父名義

現地に建物があり、居住・使用されていた

これらの事実がある場合、
たとえ登記がなくても、「祖父の所有物」として相続の対象になります。

つまり、登記の有無と「相続の対象かどうか」は別問題なのです。

2.相続放棄の手続きで「未登記建物」はどう扱われる?

相続放棄は、家庭裁判所で手続きを行い、
「最初から相続人ではなかった」とみなされる制度です。

建物が未登記でも、
放棄すれば 建物・土地・預貯金などすべての財産を一括で放棄 することになります。

つまり、
「未登記の家だけ放棄して、預金はもらう」
といった部分的な放棄はできません。

また、放棄の申立て期限は相続開始を知った日から3か月以内。
それを過ぎると、放棄が認められにくくなります。

3.未登記建物を放棄するメリット

メリット内容
負の資産(古家・修繕費・解体費)を引き継がない 老朽化した建物や空き家の管理・解体費を負担しなくて済む
固定資産税の支払い義務がなくなる 相続放棄により所有者でなくなるため、税負担を回避できる
売却・登記トラブルから解放される 他の相続人が引き継ぐ形になり、自分が関与しなくてよい

ただし、これらはあくまで「放棄が適正に認められた場合」です。
実際には放棄したつもりで、名義整理がされていなかったという事例もあります。

4.未登記建物を放棄するデメリット

デメリット 内容
他の財産(預金・土地)もすべて放棄される 一部だけ放棄は不可。財産全体を手放すことに。
建物が残ることで、親族間トラブルの原因になる 放棄しても、他の相続人が登記をしないと管理責任が曖昧に。
建物が放置されると「所有者不明土地問題」化 結果的に固定資産税・解体費の負担が回りまわって別の親族に。

特に注意すべきは、
放棄しても登記簿上の名義が整理されなければ、行政上の連絡や課税通知が届くことがある点です。

放棄後も「登記を誰がするか」は、他の相続人と協議が必要になります。

5.相続放棄の前にできる対処法

相続放棄を検討する前に、
まずは以下の点を確認しておきましょう。

確認項目対応方法
建物の登記があるか 法務局で登記簿を確認
固定資産税が誰に課税されているか 市町村の固定資産税課で確認
建物の状態(老朽・使用中など)写真・現地調査で把握
相続人の意向 相続人全員で協議書を作成



土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直のコメント

相続放棄をすれば“すべての財産”を手放すことになります。

相続放棄をするのは簡単です、でもその前に、土地建物の不動産の価値を確認する。⇒毎年5月に送られてくる納税通知書で確認できます。

又、相続人全員で行う、限定承認(損得を考え、一部の+財産とそれに関する-財産のみを相続する)という方法もあります。どうしても相続人間で調整がつかなかったら、その時は放棄することもできます。ただし、あまり時間がないので、早めに動く、決め事は保留しないこと。相続放棄できる時間を残しておくこと。


このように見た目、未登記建物が負担に見えても、必ずしも負担が増えるわけではありません。
まずはすぐに、登記や評価額、相続人の状況を確認してから判断するのが大切です。
実際、登記を整えることで売却・解体・名義整理がスムーズに進み、
放棄しなくても問題が解決するケースもあるのです。

✅まとめ

ポイント 内容
未登記建物でも相続財産になる登記の有無は関係ない
相続放棄は「全部」放棄する手続き 建物だけ放棄は不可
放棄後も登記未整理ならトラブルの原因に 他の相続人と協議が必要
放棄前に専門家へ相談を調査士・司法書士の連携で最適解を

📍滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直
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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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