未登記建物でも火災保険は入れる?加入条件と“バレる仕組み”を専門家が解説|大津市版

「登記してない家でも火災保険は入れるの?」
「未登記って言ったら断られそうで不安…」

大津市・草津市・守山市では、昭和の家を中心に
“未登記のまま火災保険に加入している”ケースが非常に多いです。

結論からいうと――


■結論:未登記建物でも火災保険には加入できる

ただし “加入条件” と “バレる仕組み” を理解しておく必要があります。

まずは冒頭で、最短で相談できるリンクを置いておきます。

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■未登記建物でも火災保険に入れる理由

火災保険の加入判断は 登記簿ではなく“現況” に基づくからです。

保険会社が見ているのは、

  • 実際の建物が存在するか
  • 建物の構造(木造・軽量鉄骨など)
  • 延床面積
  • 使用実態(居住用・空き家)

で、登記の有無は必須条件ではありません。


■では…どこで“未登記”がバレるのか?

火災保険の加入時ではなく、
事故が起きたとき(保険金の査定時)にほぼ確実に発覚します。

保険金査定では、

  • 現地の面積測定
  • 損害部分の構造確認
  • 台帳データの照合

が行われ、
登記簿の面積より実際の家が大きいとすぐに分かります。

その結果――

  • 保険金が減額
  • 延床面積を訂正しないと更新不可
  • 最悪、補償対象外になる可能性

などの問題が出ることがあります。

特に 増築未登記 の家は要注意です。


■大津市で実際にあったケース

●ケース1:保険金の査定で未登記が発覚

登記は約60㎡。
実際の建物は80㎡。
査定担当者が現地計測 →「増築未登記」と判明。
保険金は“登記面積基準”で減額。


●ケース2:更新時に「図面提出」を求められる

古い家の更新審査が厳しくなり、
建物図面を提出するよう求められるケースが増加。
→ 図面がない → 調査士で現地測量 → 登記も必要へ。


●ケース3:相続で保険会社が建物確認

相続後の名義変更の際に
「登記簿の提出」を求められ、未登記が発覚。


■火災保険 × 未登記建物で起きやすいトラブル一覧

  • 延床面積が違うため保険料・補償額がズレる
  • 損害査定で減額される
  • 更新時に登記を求められる
  • 「空き家扱い」されて保険料が上がる
  • 相続手続きで建物自体が認められない

特に大津市では、昭和の増築や書類不足によるトラブルが多いです。


■未登記建物の火災保険で“本当に必要な確認ポイント”

① 登記簿面積と現況面積は一致しているか

一致していない場合 → 要注意
(増築未登記が疑われます)


② 固定資産税の家屋台帳に“いつの時代の資料”が残っているか

昭和の古い図面しかない場合 → 再測量が必要なことも


③ 保険会社が求める“建物の基礎資料”は揃っているか

例:写真・構造・間取りなど


■未登記建物 × 火災保険の「最短解決ルート」

【ステップ1】LINEに写真を送って一次診断

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【ステップ2】建物の現況を調査

外周測量 → 構造確認 → 増築の有無判定


【ステップ3】必要なら建物図面作成

火災保険でよく求められる資料です


【ステップ4】登記の手続きへ

未登記 → 建物表題登記
増築 → 表題部変更登記


■費用感の目安(大津市)

内容費用
現地調査3〜6万円
建物図面・平面図作成3〜8万円
未登記建物の登記6〜12万円
総額12〜20万円前後

※増築の複雑さにより変動あり


■専門家コメント|土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直

火災保険の相談で多いのは「登記が古いから心配」という声です。
実際、昭和の家は増築しても記録していないケースが多いため、
火災保険の査定で面積の食い違いが出ることがあります。

ただ、現地を確認すれば、どの部分が元の建物で、
どこが後から増築されたかは判断できます。
火災保険を安心して使うためにも、
一度現況を確認しておくのが安全なやり方だと思います。


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📍 〒520-0232 滋賀県大津市真野2丁目2番44号
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直

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