未登記建物でも固定資産税はかかる?税金と登記の意外な関係【滋賀県大津市の場合】

■ はじめに

「登記していないから税金はかからない」
そんな誤解をしている方は少なくありません。

実際には、未登記の建物でも固定資産税は課税されるケースが多いのです。
登記と税金は別の仕組みで管理されているため、注意が必要です。

今回は、土地家屋調査士として多くの現場を見てきた私、竹内貞直が
「未登記建物と固定資産税の関係」についてわかりやすく解説します。

■ 未登記建物でも税金がかかる理由

固定資産税は、市町村が

現地調査

航空写真

建築確認情報

などをもとに、実際に存在する建物を課税対象とします。

つまり、登記簿に載っていなくても、
役所が「建物がある」と判断すれば課税されるのです。

✅竹内貞直コメント
登記と課税はまったく別の制度です。
法務局の登記簿に載っていなくても、市役所の課税台帳に登録されていれば、固定資産税はかかります。
現場では『え?登記してないのに税金払わされてるの?』と驚かれる方が多いですが、これは珍しいことではありません。

■ よくあるケース

祖父の代に建てた家を未登記のまま放置

毎年、固定資産税の納付書は届く

しかし法務局の登記簿には「建物なし」と記載

この状態だと、
税金は払い続けているのに、法的には建物が存在しない扱いになり、
相続や売却の際に大きな壁となります。

✅竹内貞直コメント
このパターンは非常に多いです。
課税上は“ある”のに、登記上は“ない”。

注)登記は申請主義なので、所有者が申請しない限り登記はされません。

強制執行でもない限り、第三者が勝手に登記はできません。
そして、この不一致が将来の相続手続きや売却時にトラブルの元になるのです。

■ 放置すると発生するリスク

相続で揉める
 誰が税金を払うのか、相続人同士で争いになりやすい。

売却できない
 登記がなければ買主が融資を受けられず、取引が成立しないことも。

余計な費用がかかる
 時間が経つほど必要書類が散逸し、余分な調査費用が発生する。

✅竹内貞直コメント
“税金だけ払ってきたのに、いざ相続で使えない”というケースは本当に多いです。
特に疎遠な相続人がいると、署名や押印を集めるのが難しく、結果的に不利な遺産分割を飲まざるを得ないこともあります。

■ 解決の第一歩

固定資産税の納付書を確認

登記簿に建物があるか確認

一致していなければ、早めに登記整備を行う

✅竹内貞直コメント
税金を払っているから安心、ではなく、登記と課税が一致しているかを確認することが大切です。
相続や売却の予定がある方は、必ず一度専門家にチェックしてもらうことをおすすめします。

■ まとめ

未登記建物でも固定資産税はかかる

税金と登記は別管理なので、不一致が起きやすい

放置すると相続・売却で大きなトラブルに発展する

税金を払っているから安心、ではありません。
固定資産税の対象になっているなら、その建物の登記を確認し、
必要であれば早めに登記整備をしておくことが、将来の安心につながります。

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「未登記建物とは」

 ★土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

 ★所有者がわからない家、登記簿がない家ともいわれます。

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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