未登記建物が原因で「相続手続きが止まった」実例

― 滋賀で実際に調整が必要になったポイントとは

「相続登記を進めようとしたら、未登記建物がネックになった

滋賀でも、こうした相談は珍しくありません。
ただし誤解されやすい点があります。

👉 土地の相続登記自体は、未登記建物があっても可能
👉 しかし、**遺産分割や実務上の手続きで“調整が止まる”**ことがあります

この記事では、
「なぜ止まったのか」「どう対処したのか」を
実際の相談ベースで解説します。


実際にあった相談

ご相談は、滋賀県内に実家のある相続人の方からでした。

「土地の相続登記はできると聞いています。
でも司法書士さんから
『未登記建物があるので、遺産分割の整理が必要』
と言われてしまって…」

状況は次のとおりでした。

  • 土地:登記あり
  • 建物:未登記(古家・木造平家)
  • 相続人:複数名

「未登記建物=相続登記ができない」
と思われがちですが、問題はそこではありませんでした。


どの段階で“止まった”のか?【遺産分割協議の整理】

止まったのは、土地の相続登記そのものではありません

実際には、

✔ 土地の所有権移転登記 → 可能
✔ 未登記建物 → 登記がないため、相続登記は不可

という前提のもと、

👉 遺産分割協議書の記載内容をどうするか
ここで調整が必要になりました。


なぜ未登記建物が問題になったのか

未登記建物は、

  • 登記簿が存在しない
  • 名義人も存在しない

ため、
「誰が取得する建物なのか」を書面上で明確にする必要があります。

このケースでは、

  • 建物を誰が取得するのか
  • 他の相続人は異議がないか
  • 後日の紛争にならないか

を整理しないと、
遺産分割協議書として不十分になる可能性がありました。


実際に行った対処方法

このケースでは、次の方法で整理しました。

✔ 遺産分割協議書への記載方法

未登記建物について、
評価証明書に記載されている家屋情報を用いて、

  • 種類:居宅
  • 構造:木造
  • 階数:平家
  • 床面積:○○㎡

といった形で、

👉 **「評価証明書記載の家屋」**として特定
👉 誰が取得するかを明記

することで対応しました。

これにより、

✔ 土地の相続登記は問題なく申請
✔ 未登記建物についても、相続関係を明確化

することができました。


もし先に分かっていれば、もっと楽だった点

もし早い段階で、

  • 建物が未登記であること
  • 将来的に表題登記が必要になる可能性

を把握していれば、

✔ 遺産分割協議を一度でまとめられた
✔ 書類の修正・再押印を回避
✔ 相続人への再説明も不要

だったケースです。


未登記建物は「登記できない」ではなく「整理が必要」

重要なのはここです。

❌ 未登記建物があると相続登記できない
⭕ 未登記建物があると相続手続き上の整理が必要

特に、

  • 古い家
  • 親名義のまま
  • ローンなしで建築
  • 増築履歴あり

こうした建物は、
相続の場面で必ず話題になります。


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「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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