未登記建物がある不動産はなぜ取引を断られるのか|調査士の実務目線

不動産の売却や相続の相談で、
こんな言葉を不動産会社から言われたことはありませんか?

「この建物、未登記ですね。
正直、このままでは取引は難しいです」

売主側からすると、

  • 固定資産税も払っている
  • 何十年も問題なく使ってきた
  • 住んでいたのは確かに自分(家族)

それなのに
「なぜ断られるのか分からない」
というケースが非常に多いです。

この記事では、
土地家屋調査士の実務目線で
未登記建物があると取引を断られる本当の理由を解説します。


結論:理由は「危ない」からではなく「説明できない」から

まず結論から言うと、
不動産会社が未登記建物の取引を嫌がる最大の理由は、

「責任をもって説明できない」からです。

トラブルになりそうだから、
面倒だから、
という話ではありません。


不動産取引で必ず求められるもの

売買契約では、最低限次の説明が求められます。

  • 誰の不動産なのか(所有者)
  • どんな建物なのか(構造・床面積・位置)
  • 権利関係に問題はないか

ところが未登記建物の場合、
法務局の登記簿で説明できないのです。


未登記建物があると説明できないポイント

① 「本当に売主の建物なのか?」

未登記建物は、
**登記簿上は「存在しない建物」**です。

そのため、

  • 相続人全員のものではないか
  • 実は他の相続人が権利主張しないか
  • 建てた人と使っていた人が違わないか

といった点を、
第三者に客観的に説明できません。


② 建物の内容が公的に確認できない

未登記建物には、

  • 構造(木造?鉄骨?)
  • 床面積
  • 建築時期

といった情報が、
法務局に登録されていません

つまり、

「この建物はこういう建物です」

という説明を
不動産会社が“保証できない”状態です。


③ 買主・金融機関が嫌がる

未登記建物があると、

  • 住宅ローンが使えない
  • 抵当権が設定できない
  • 将来の転売で困る

と判断されることが多く、
結果として

「買いたい人がいない」=取引不可

という結論になりがちです。


「古い家だから仕方ない」は通用しない?

よくある誤解がこれです。

「古い建物だから、未登記でも仕方ないですよね?」

実務では、
古いかどうかはほとんど関係ありません。

  • 昭和40年代の建物でも
  • 相続したばかりの建物でも

未登記であれば、
同じように取引は止まります。


不動産会社が「断る」という判断をする理由

不動産会社は、

  • 売れない物件を預かれない
  • トラブルの芽を抱えられない

という立場にあります。

そのため、

「未登記が解消されてからでないと扱えません」

という判断は、
実はかなり良心的とも言えます。


では、どうすれば取引できるのか?

答えはシンプルです。

→未登記建物を「登記する」

具体的には、

  1. 建物表題登記
  2. (必要に応じて)相続関係の整理
  3. 所有権保存登記

この流れを踏むことで、

  • 建物の存在
  • 所有者
  • 内容

を法的に説明できる状態になります。


実務では「売却話が出てから」では遅いことも

実際の相談で多いのが、

  • 買主が決まってから慌てて相談
  • 決済日が決まっている
  • 登記が間に合わない

というケースです。

未登記建物の整理には、
一定の期間が必要です。


関連記事(あわせて読みたい)

相続した建物が未登記だった場合、売却までにやるべき手続きの全体像

※ 売却を前提にした整理の流れを解説しています。


無料相談のご案内(大津市周辺)

未登記建物がある不動産について、

  • 取引を断られた理由を整理したい
  • 登記が必要か判断してほしい
  • 売却までに何をすべきか知りたい

という段階でも問題ありません。

📌 写真や資料が少なくても、状況整理から対応します。

📲 LINEで無料相談

👉 無料相談フォームはこちら


※この記事は、未登記建物の相続・売却・登記相談の実例をもとに、
滋賀県大津市の土地家屋調査士が解説しています。

「自分のケースで登記できるのか分からない」
「書類が何も残っていない」
という段階でも問題ありません。

写真だけで判断できる。

【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

👉無料相談はこちら

連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)

〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号

相続と未登記建物の専門家

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます

📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】

「まだ登記していない家があるけど、今すぐ動くべき?」など、気軽に質問OK。

「自分で法務局に行って途中で止まってしまった」というご相談も非常に多く寄せられています。
まずは気軽に登録してみてください。

✔ 相続って何から始めればいい?
✔ 手続きが遅れると損するって本当?
✔ 登記してないけど問題ある?

匿名での相談も可能です。

そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!

▶︎ 友だち追加はこちら

📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直【公式ライン】

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172

📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com

📍対応エリア:大津市・草津市・守山市・栗東市・高島市・近江八幡市ほか滋賀県全域対応

🏢未登記建物・相続登記・火災保険リスク対策のご相談は、
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直(滋賀県大津市)まで。

🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com

🏠 HPトップページへ
 👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。

📍 地域の皆様へ
 👉 「滋賀県大津市を始め、守山市、野洲市、草津市、栗東市、近江八幡市、彦根市、東近江市、甲賀市、高島市、長浜市、米原市、八日市市など周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」

📘 「相続診断士とは」
 👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」

「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

🌿相続・登記のご相談は、滋賀県大津市の土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直まで。

「祖父名義のまま」「未登記のまま」「建物を壊したのに登記が残っている」など、
どんな小さな疑問でも丁寧に対応します。

まずは公式LINEまたはお電話で、お気軽にご相談ください。

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です