未登記建物があると登記簿上は「更地」扱い⁉ 知らなきゃ損する税務上の話


「確かに家は建っているのに、登記簿には“建物なし”と記載されている…」
「家を相続したのに、なぜか“更地”として課税されている…」

こんなケース、実は珍しくありません。
それは 建物が登記されていない=未登記建物 の可能性が高いからです。

このような場合、登記簿上では「建物がない土地=更地」として扱われ、税金や相続で不利になることも…!

この記事では、未登記建物によって発生する税務上のデメリットや、損を避けるための対策を、土地家屋調査士・相続診断士の視点から解説します。


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【見出し①】「未登記建物」とは?固定資産税と登記簿は別モノ!

まず理解しておきたいのが、「登記簿」と「固定資産税台帳」はまったく別の管理システムだということです。

比較項目固定資産税台帳登記簿
管理者市町村法務局
目的課税のため法的証明のため
未登記でも課税対象✅ はい❌ 記載されない

つまり、固定資産税がかかっていても「登記簿上は更地」扱いになることがあるのです。


【見出し②】更地扱いだと、税金で損をするって本当?

はい、本当です。
たとえば以下のような税制優遇の対象外となる恐れがあります👇

① 相続税の「小規模宅地等の特例」が使えない
登記簿に建物がないと、居住実態を証明できず、特例が否認されることがあります。

② 固定資産税の「住宅用地の特例」が除外される可能性
住宅が建っていても、登記がないと“更地”として課税されることがあります。

③ 贈与税・譲渡所得税でも不利に
「古い家がある=評価が低い土地」と思っていても、更地扱いで評価額が上がることがあります。


【見出し③】登記簿に建物がないときのリスク

  • 家が建っているのに「建物がない土地」として取引される
  • 銀行融資の担保評価が下がる
  • 所有者不明扱いによるトラブル
  • 相続人間での取り分トラブル

登記がないだけで、実際には存在している家が「存在しない扱い」になるのです。


【見出し④】未登記建物の税務リスクを回避するには?

1. 建物の「表題登記」を行う
土地家屋調査士が行う建物表題登記により、建物の存在が法的にも明確になります。

2. 必要書類を整える

  • 所有者の本人確認書類
  • 建築時期の資料(固定資産台帳など)
  • 相続人の戸籍や遺産分割協議書

3. 相続登記も同時に行う
建物の登記とあわせて、相続登記を済ませておくと、税務・名義の両面で安心です。


【土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直 コメント】

未登記のまま相続を迎えると、「評価額が上がって相続税が高額になった」例は珍しくありません。
税務署や法務局に登記と課税のズレを指摘されるケースもあります。

「固定資産税を払っているから大丈夫」と思わず、登記簿の状態を確認し、未登記なら早めに登記しておきましょう。


【まとめ】

✅ 未登記建物があると、登記簿上は「更地」扱いに
✅ 相続税・固定資産税で損をする可能性あり
✅ 「建物表題登記」で法的・税務的にも安心

放置していた未登記建物が、数十万円〜数百万円の損失につながることも。
早めに土地家屋調査士・相続診断士に相談するのが得策です。


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法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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