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「親が建てた離れが未登記かもしれない」
「農業用倉庫って登記が必要?」
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土地家屋調査士 × 相続診断士
竹内貞直(滋賀県大津市)
■ 離れ・倉庫でも“登記が必要なケース”は多い
「小屋だから不要」「倉庫だから関係ない」
と思われがちですが、
✔ 基礎がある
✔ 恒久的な建物
✔ 住宅・作業・保管に使っている
これらに該当すれば、
離れ・倉庫でも登記の対象になります。
特に昔建てたものは、
建築当時に登記しておらず“未登記のまま放置”されている例が非常に多いです。
■ 登記が必要かどうかの最短チェックリスト(4つだけ)
✅ 1. 基礎があるか?
コンクリート基礎で地面に固定 → 登記が必要
✅ 2. 恒久的な建物か?
屋根・壁があり、簡易組立ではない → 対象の可能性大
✅ 3. 用途が明確か?
住居・倉庫・作業場など → 建物として扱われる
✅ 4. 固定資産税の課税対象か?
課税されている → 登記漏れの可能性あり
■ 登記が不要なケース(少ないですが存在)
- プレハブ物置(基礎なし)
- 工事用などの仮設建物
- テント倉庫・ビニールハウス
- 移動可能なコンテナ
※ただし、水道・電気を引いて固定使用していると登記対象になることもあります。
→ 現地確認が一番早く確実です。
■ 未登記の離れ・倉庫があると起きるトラブル
🚫 相続が止まる
→ 表題登記がないと相続登記できない
🚫 売却価格が下がる
→ “更地扱い”になり査定が低くなる
🚫 解体・建替時に許可が通らない
→ 未登記=存在しない扱いで補助金にも影響
特に滋賀県では昔ながらの“離れ・倉庫の未登記”が非常に多く、
相続の場面で手続きが完全に止まるケースが毎年発生しています。
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■ 【竹内貞直コメント|専門家としての見解】
「離れだから登記はいらないと思っていた」
このご相談は本当に多いです。
しかし実際には、
基礎があるだけで登記が必要な建物になります。
未登記のまま放置していると、
相続・売却・解体すべてで必ず問題が生じます。
当事務所では、
現地調査+役所調査をセットで無料診断し、
「登記が必要か」「するなら最短手順」をお伝えしています。
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所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。
一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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