【結論】物置は大半が登記不要。ただし条件次第で“後から大きな落とし穴”に
結論からいうと、
👉 ほとんどの物置は登記不要です。
しかし、
固定された大型物置や倉庫タイプの場合は登記が必要になり、
売却・相続のときに大きな支障が出る ことがあります。
この記事では、
- 登記が必要な物置・不要な物置の違い
- 相続・課税・売却への具体的な影響
- 写真だけで判断できるチェックポイント
を、実務経験にもとづいて解説します。
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1|そもそも物置は登記が必要なのか?
登記が必要かどうかは、
“建物としての要件” を満たすかどうかで決まります。
建物とみなされる条件は次の4つ。
建物扱いになる条件
- ✅ ① 屋根・壁がある
- ✅ ② 基礎が地面に固定(コンクリート・アンカーボルト等)
- ✅ ③ 利用目的が“永続的”
- ✅ ④ 鍵がかかり閉鎖性がある
登記が必要な物置の例
- コンクリート基礎にボルト固定された大型物置
- 農機具倉庫や作業小屋
- 駐車場横にある奥行きの大きいスチール倉庫
登記不要な物置の例
- ホームセンターの組立物置(地面に置くだけ)
- 置き石の上に設置しただけの簡易物置
- 移動可能なプレハブ
👉 原則、「置くだけ」なら登記不要です。
2|未登記のまま放置すると起こる問題(大津市で特に多い)
① 売却時に「この物置は建物か?」で止まる
銀行・不動産会社のチェックで最も指摘される部分です。
② 相続のときに名義が不明で揉める
祖父の時代に作られた物置が原因…というケースが極めて多いです。
③ 解体や移設で「滅失登記」が必要になる
大型物置の場合、結局あとで登記を求められることがあります。
④ 固定資産税の対象にされる
小さくても“建物”判定されれば課税対象です。
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確認ポイントは次の4つ。
- 基礎
- 大きさ
- 材質
- 利用目的
写真1枚あれば 「登記が必要かどうか」無料で判定 できます。
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3|売却予定がある場合はとくに注意
大津市・草津市の売却前の実務では、以下の例が多いです。
- 不動産会社「これは登記が必要な建物です」
- 銀行審査で“未登記建物の有無”を厳しくチェック
- 大型物置(アンカーボルト固定)が原因で契約遅延
売却リスクを下げるには、
登記が必要かどうかを事前に把握することが最優先です。
4|登記が必要な物置だった場合の流れ(最短ルート)
STEP1|写真送付・現況確認
基礎・固定状況などを確認します。
STEP2|現地計測・図面作成
物置でも図面の提出が必要です。
STEP3|建物表題登記を申請
法務局へ申請。
STEP4|目的に応じたサポート
売却・相続・融資など。
👉 多くは 1〜2週間で完了します。
5|費用の目安(参考)
- 現地確認・初回相談:0円
- 建物表題登記(物置):60,000〜100,000円
- 書類不足対応:個別見積もり
- 解体予定の場合:滅失登記も対応
※基礎・サイズで費用は大きく変わります。
■ 竹内貞直(土地家屋調査士)のひとこと
物置は小さいから問題にならないだろう、と考える方が多いのですが、
実務では “物置が一番売却を止める” ことも珍しくありません。
特に大津市では、昭和〜平成初期のしっかりした基礎の大型物置が多く、
家よりも物置が原因で取引が遅れるケースもあります。
判断は写真1枚で十分ですので、
「これ登記必要?」と思われたら、気軽に送ってください。
実際、写真だけで即日回答できるケースがほとんどです。
まとめ|物置でも登記が必要なケースは意外と多い
- 置くだけ物置 → 登記不要
- 基礎に固定された大型物置 → 登記必要
- 売却・相続では必ずチェックされる
- 固定資産税の対象になることも
- 事前判断でトラブルを回避できる
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