【保存版】未登記でも相続税はかかる!「税金だけ取られる」を防ぐ方法【大津市版】

「建物の登記はしていないけど、固定資産税も相続税もかからないんじゃないの?」
そんなふうに考えている方は要注意です。

実は、登記がされていなくても建物は評価され、相続税の課税対象になります。
今回は、「未登記=課税されない」という誤解と、相続税申告の注意点をわかりやすく解説します。


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「登記していない建物がある」「相続税の申告に必要か不安」という方は、早めのご相談をおすすめします。


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🔹登記がなくても「存在している建物」は評価される

未登記の建物であっても、

  • 固定資産税の課税対象
  • 相続税の財産評価の対象
    となるのが現実です。

つまり、「登記がない=見逃してもらえる」という考えは通用しません。

市区町村の固定資産台帳に建物が登録されていれば、税務署もその存在を把握しています。
したがって、相続税の申告では、未登記でも評価額を算出して申告が必要です。


🔹【注意】登記がないと申告遅延や加算税の原因に

未登記建物は、誰の所有かが不明確になりがちです。
そのため、次のようなトラブルがよく発生します。

  • 相続人間で「誰の財産なのか」でもめる
  • 登記がないため、申告書類の作成が遅れる
  • 申告期限に間に合わず、延滞税・過少申告加算税が発生

つまり、「登記がないのに税金だけかかる」最悪のパターンに陥ることも。


🔹「税金だけ払って権利なし」にならないために

未登記建物は、所有権が曖昧になるため、

  • 税金だけ払うが、所有権を主張できない
  • 相続人の一部が「自分は関係ない」と主張して分割協議が進まない
  • 建物を使えないまま、維持管理費や税負担だけが発生

といったケースに発展します。
早めの登記整備が、トラブルと無駄な税負担を防ぐカギです。


🔹相続税申告での対応方法

評価額の確認方法
固定資産税の課税明細書にある評価額を基準にします。

名義が不明なら協議と登記を同時進行
放置せず、遺産分割協議書を作成して表題登記・所有権登記を完了させましょう。

税理士×土地家屋調査士の連携が安心
調査士と税理士が連携すれば、評価・申告・登記を一体的に対応できます。


土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直コメント

「登記してないから大丈夫」と安心されている方が多いのですが、課税の実務は登記の有無に関係ありません。
「登記されていないのに税金はしっかりかかる」現実を知らず、トラブルになるケースを数多く見てきました。

登記を整備することは、財産を“正しく評価”して相続を円満にする第一歩です。
相続のタイミングこそ、見直しの絶好の機会です。


🔹まとめ

  • 未登記の建物でも相続税はしっかり課税対象
  • 登記がないと、相続手続き・申告が遅れ、加算税リスクあり
  • 「税金だけ払って権利なし」を防ぐには、登記整備が必須

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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