昭和の家は要注意?「増築したのに登記してない家」を相続すると困ること


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相続の相談でよくあるのが、こんなケースです。
「実家を相続しようとしたら、建物の登記面積が実際と全然違う!」
「増築したのに登記をしていなかったらしい……」

昭和〜平成初期に建てられた家は、増築した部分を登記していないままのケースが非常に多く見られます。
この「建物増築の未登記」、相続の場面では大きなトラブルに発展することも…。

この記事では、
✅ なぜ増築部分の登記が忘れられているのか
✅ 相続時にどんな問題が起こるのか
✅ 今すぐできる対策
を、相続診断士・土地家屋調査士の立場から解説します。


🔍なぜ「増築登記」がされていないのか?

増築登記とは、建物を増築した際に、法務局にその変更を反映させる手続きです。
しかし、以下のような理由で登記されないまま放置されていることが少なくありません。

  • 建築後に登記の必要性を知らなかった
  • 昔の大工さん任せで、登記まで手が回らなかった
  • 役所には建築確認を出したが、登記まではしていなかった
  • 税務署や自治体には申告していても、登記の存在を認識していなかった

特に昭和〜平成初期に自宅を増築した世代に多い傾向です。


⚠️増築登記をしていないと相続時に起こる問題

❌ トラブル①:評価額・相続税の計算にズレが生じる

未登記部分があると、実際の床面積よりも小さい金額で評価されてしまうため、
相続税の計算や不動産の分割で不公平が生じることがあります。

❌ トラブル②:登記簿と現況が違い、売却・融資ができない

登記簿に記載された建物と実際の建物にズレがあると、
売買契約やローン審査に通らないこともあります。

❌ トラブル③:相続人間で揉める火種になる

「誰がいつ、どこを増築したのか」が不明なままでは、
「登記されてない部分は財産としてカウントするのか?」と揉めるケースも。


🏡こんな家は要注意!チェックポイント

  • 登記簿と実際の間取り・面積が明らかに違う
  • 昭和~平成初期に「離れ」や「2階」を増築した形跡がある
  • 登記面積が「30㎡」「40㎡」など極端に小さい
  • 「昔、大工に頼んだだけ」と親から聞いたことがある

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📄増築登記をしないといけないの?

実は、増築しても登記義務は法的にはありません(罰則もなし)
しかし、「登記されていない」という事実は、
相続・売却・担保設定・資産評価などにおいて大きなマイナス要素です。

👉 家族に迷惑をかけないためにも、登記内容と現況の一致確認を早めに!


🧭対応策:「建物の変更登記(表題変更登記)」を行いましょう

未登記の増築部分がある場合は、
土地家屋調査士が現地調査・図面作成を行い、変更登記(表題変更登記)を申請します。
これにより、法務局の登記簿に正しい面積・形状が反映されます。


💬【土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直コメント】

「うちはちゃんと登記してあるから大丈夫」と思っていても、
増築部分だけ登記漏れになっているケースは非常に多いです。
融資を受けて増築でもしない限り、そのまま放置されるのがほとんど。

その結果、相続の際に初めて問題が表面化します。
登記と建物を一致させないと、手続きが進まないことも…。

特に昭和・平成の建物は要注意。
相続のときに慌てないよう、今のうちに“ズレ”を確認しましょう。

滋賀県・大津市周辺で、現地調査から登記対応まで一貫サポートしています。
お気軽にご相談ください。


📝まとめ

  • 昭和の家は「増築部分が未登記」のままが多い
  • 相続時にトラブルや売却不可のリスクがある
  • 表題変更登記で正確な登記に修正できる
  • 登記と現況にズレがないか、今すぐ確認!

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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