昭和の家は要注意?「増築したのに登記してない家」を相続すると困ること


「えっ?増築部分は登記されていませんよ」そんなことがあるの?

相続の相談でよくあるのが、こんなケースです。
「実家を相続しようとしたら、建物の登記面積が実際と全然違う!」
「増築したのに登記をしていなかったらしい……」
昭和〜平成初期に建てられた家は、増築した部分を登記していないままのケースが非常に多く見られます。
この「建物増築の未登記」、相続の場面では大きなトラブルに発展することも…。

この記事では、
✅ なぜ増築部分の登記が忘れられているのか
✅ 相続時にどんな問題が起こるのか
✅ 今すぐできる対策
を、相続診断士・土地家屋調査士の立場から解説します。


なぜ「増築登記」がされていないのか?

増築登記とは、建物を増築した際に、法務局にその変更を反映させる手続きです。
しかし、以下のような理由で登記されないまま放置されていることが少なくありません。
• 建築後に登記の必要性を知らなかった
• 昔の大工さん任せで、登記まで手が回らなかった
• 役所には建築確認を出したが、登記まではしていなかった
• 税務署や自治体には申告していても、登記の存在を認識していなかった
特に昭和〜平成初期に自宅を増築した世代に多い傾向です。


増築登記をしていないと相続時に起こる問題

❌ トラブル①:評価額・相続税の計算にズレが生じる

未登記部分があると、実際の床面積よりも小さい金額で評価されてしまうため、
相続税の計算や不動産の分割で不公平が生じることがあります。


❌ トラブル②:登記簿と現況が違い、売却・融資ができない

登記簿に記載された建物と実際の建物にズレがあると、
不動産取引で問題視され、売買契約やローン審査に通らないことも。


❌ トラブル③:相続人間で揉める火種になる

「誰がいつ、どこを増築したのか」が不明なままでは、
遺産分割協議の際に「登記されてない部分は財産としてカウントするのか?」と
相続人同士での揉め事につながるケースもあります。


こんな家は要注意!チェックポイント

• 法務局の登記簿と実際の家の間取り・面積が明らかに違う
• 昭和~平成初期に「離れ」や「2階」を増築した形跡がある
• 登記面積が「30㎡」や「40㎡」など極端に小さい
• 親から「昔、知り合いの大工に頼んだだけ」と聞いたことがある


増築登記をしないといけないの?

実は、増築しても登記義務は法的にはありません(罰則もありません)。
しかし、「登記されていない」という事実は、
相続・売却・担保設定・資産評価などにおいて大きなマイナス要素です。
将来、家族に迷惑をかけないためにも、
建物の登記内容が現況と一致しているかは早めに確認しておくのがおすすめです。


対応策:「建物の変更登記(表題変更登記)」を行いましょう

未登記の増築部分がある場合は、
土地家屋調査士が現地調査・図面作成を行い、変更登記(表題変更登記)を申請することで、
法務局の登記簿に正しい面積・形状が反映されます。
そのうえで、相続登記や売却手続きを進めるのがスムーズです。


【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント】

「うちはちゃんと登記してあるから大丈夫」と思っていても、
増築部分だけが登記漏れになっているケースは意外と、よくあります。←ほんと多いです。
融資を受けて増築でもしない限り、そのままになるのがほとんど99%です。で、相続の際に問題が表面化、登記と建物を一致させないとだめとなるのです。
特に昭和・平成の建物は要注意です。
相続のときに慌てないよう、建物登記と現況の“ズレ”を今のうちに確認しておくことが大切です。
滋賀県・大津市周辺で、現地調査から登記対応までご相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。


📝まとめ

• 昭和の家は「増築部分が未登記」のまま放置されていることが多い
• 相続時にトラブルや不公平、売却できないなどの問題が発生する
• 表題変更登記をすることで正確な登記に直し、円満な相続につなげることができる
• 登記と現況にズレがないか、今すぐ確認を!

【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

👉無料相談はこちら

連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)

〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号

相続と未登記建物の専門家

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます

📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】

✔ 相続って何から始めればいいの?
✔ 調べても難しくてよくわからない…
✔ 手続きが遅れると損するって本当?

そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!

▶︎ 友だち追加はこちら

📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172

📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com

🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com

🏠 HPトップページへ
 👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。

📍 地域の皆様へ
 👉 「滋賀県大津市やその周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」

📘 「相続診断士とは」
 👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です