【保存版】昭和の家は要注意!未登記建物と「床面積の資料がない」落とし穴

〜登記もない、図面もない。そんな実家を相続したら?〜

「市役所にも法務局にも“建物の図面がない”って言われました…」
「固定資産税は払っているのに、登記も床面積も不明ってどういうこと?」

滋賀県大津市でも多く残る、昭和30〜50年代に建てられた木造住宅。
こうした家の多くは、建物登記がされておらず、市役所にも図面(床面積図)がないという“二重に記録が存在しない”状態です。

【大津市版】昭和の未登記建物 × 図面なし問題|放置すると相続・売却で必ず止まる理由と解決方法

滋賀県大津市でも多い、昭和30〜50年代に建てられた木造住宅
これらの家は

  • 法務局 → 未登記
  • 市役所 → 図面(床面積図)なし

という“二重で記録が残っていない建物”が非常に多いのが特徴です。

この記事では、
「未登記で図面もない昭和の家」について起きる問題と、最短の解決方法 を専門家目線で解説します。


【無料相談】

未登記建物・相続・名義変更・売却前の調査など
初回相談は無料です。

👉 無料相談フォームはこちら

📲 LINEでの無料相談はこちら(画像送付OK)


■ 昭和の住宅は“未登記+図面なし”が珍しくない理由

昭和30〜50年代に建てられた家では、

  • 建築確認は取っている
  • 固定資産税は課税されている
  • でも 法務局の“建物登記簿”が存在しない

という状態がとても多いです。

さらに市役所にあるはずの 「課税図面(床面積図)」が残っていない こともしばしば。

結果、
「現状を誰も把握していない家」=ブラックボックス化した建物
になってしまい、相続でも売却でも必ず問題が起きます。


■ 図面がないと具体的に何が困る?

  • 相続の分割協議で“広さが分からず決まらない”
  • 買主の不動産会社が「扱えません」と断る
  • 解体見積りがブレて補助金申請も止まる
  • 表題登記すら“現地調査から”のスタートになる

図面がない=現実の建物が証明できない
ため、ほとんどの手続きで不都合が出ます。


【無料相談】

「うちの家は未登記かどうか?」
「図面があるのか確認したい」
というレベルでも大丈夫です。

👉 無料相談フォームはこちら

📲 LINEでの無料相談はこちら


■ 大津市で実際にあった典型的なケース

🏠 昭和44年築・木造住宅(名義:故人)

  • 固定資産税は母がずっと支払い
  • しかし登記簿はなし
  • 市役所の課税図面もなし
  • 間取り・面積を誰も把握していない状態

相続人が売却を希望し、
法務局で調べたところ 未登記と判明

▶ 調査士が現地測量 → 図面作成
▶ 建物表題登記 → 相続登記へ
▶ 建物が“見える化”され、売却がスムーズに進行

図面がなくても、
現地調査で十分に復元できます。


■ 正しい対応ステップ(増築があっても同じ)

✅ ステップ1:法務局で登記有無を確認

登記がなければ未登記です。

✅ ステップ2:市役所で課税資料を確認

名寄帳・家屋台帳・図面の有無を確認。
昭和の家は図面がない可能性が高いです。

✅ ステップ3:建物の測量 → 図面作成

表題登記に必要。
建物の寸法を一つずつ計測して再現します。


■ 土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント

**「昭和の建物は“登記していない家”が当たり前だった時代があります。
大津市でもこのタイプの物件が想像以上に多く、図面も残っていないので、
“現地で測って図面をつくる”ところからスタートするケースがほとんどです。

木造住宅の場合、昔の職人さんは幅尺(0.91m)を基準に建てているので、
境界や間取りが少し分かれば、図面として再現することができます。

特に相続や売却を予定しておられる方は、
① 法務局で登記の有無
② 市役所で図面の有無

この2つを確認しておくだけで、後の手続きが大幅にスムーズになります。」**


■ まとめ|図面も登記もない建物は「見える化」が最重要

昭和の家は
未登記+図面なし
のケースが本当に多いです。

この状態で相続・売却をすると、
ほぼ確実に途中で止まります。

  • 登記で所有関係を明確にする
  • 現地調査で正しい面積・形状を再現する
  • 図面を整備して次の世代に渡す

これが“将来のトラブルを避けるいちばんの近道”です。


【無料相談】

相続・未登記建物・売却前の手続きは
専門家に相談するだけで数日で進むこともあります。

👉 無料相談フォームはこちら

📲 LINEでの相談はこちら(写真送付OK)

📞 電話:077-532-3172
📩 メール:office.mano2.2.44@gmail.com

土地家屋調査士 × 相続診断士
竹内貞直
滋賀県大津市真野2丁目2-44
対応:大津市・草津市・守山市・栗東市・野洲市ほか滋賀全域


【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

👉無料相談はこちら

連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)

〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号

相続と未登記建物の専門家

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます

📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】

「まだ登記していない家があるけど、今すぐ動くべき?」など、気軽に質問OK。
まずは気軽に登録してみてください。

✔ 相続って何から始めればいい?
✔ 手続きが遅れると損するって本当?
✔ 登記してないけど問題ある?

匿名での相談も可能です。

そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!

▶︎ 友だち追加はこちら

📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直【公式ライン】

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172

📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com

📍対応エリア:大津市・草津市・守山市・栗東市・高島市・近江八幡市ほか滋賀県全域対応

🏢未登記建物・相続登記・火災保険リスク対策のご相談は、
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直(滋賀県大津市)まで。

🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com

🏠 HPトップページへ
 👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。

📍 地域の皆様へ
 👉 「滋賀県大津市を始め、守山市、野洲市、草津市、栗東市、近江八幡市、彦根市、東近江市、甲賀市、高島市、長浜市、米原市、八日市市など周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」

📘 「相続診断士とは」
 👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」

「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

🌿相続・登記のご相談は、滋賀県大津市の土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直まで。

「祖父名義のまま」「未登記のまま」「建物を壊したのに登記が残っている」など、
どんな小さな疑問でも丁寧に対応します。

まずは公式LINEまたはお電話で、お気軽にご相談ください。

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です