【保存版】昭和の家は要注意!未登記建物と「床面積の資料がない」落とし穴

〜登記もない、図面もない。そんな実家を相続したら?〜

「市役所にも法務局にも“建物の図面がない”って言われました…」
「固定資産税は払っているのに、登記も床面積も不明ってどういうこと?」

滋賀県大津市でも多く残る、昭和30〜50年代に建てられた木造住宅。
こうした家の多くは、建物登記がされておらず、市役所にも図面(床面積図)がないという“二重に記録が存在しない”状態です。

この記事では、未登記建物と床面積図がない場合に起こる問題、そしてその対処法をわかりやすく解説します。


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■ 昭和の住宅は「登記されていない」ケースが多数

昭和30〜50年代の一戸建ては、

  • 建築確認はあっても登記はしていない
  • 固定資産税は課税されている(名寄帳に記載あり)
  • でも法務局には「登記簿がない」=未登記

というケースが非常に多く見られます。

さらに、市役所にも「課税の根拠となる床面積図」が保管されていないケースがあり、
実態が不明な“ブラックボックス化した空き家”になっているのです。


■ 図面がないと、何が困るのか?

  • 相続や売却時、正確な建物情報が分からない
  • 不動産業者が「取扱いできません」と断る
  • 解体や補助金申請にも支障
  • 表題登記をしようにも、まずは現地調査が必須

■ 大津市でも実際にあった事例

🏠 昭和44年築・木造住宅(名義:故人)
固定資産税は母が払い続けていたが、
登記簿なし・床面積図なし。

建物の間取りが曖昧で、誰も正確に分からず。
相続人が売却を希望 → 法務局で未登記と判明。

建物表題登記+測量図作成を経て、相続登記へ進行。
→ 専門家による現地測量と図面作成で“見える化”。
→ 売却・相続・解体への道がひらけた。


■ どう対応すればいい?

✅ ステップ1:まずは建物の登記有無を確認
法務局で登記簿を調べ、なければ「未登記」です。

✅ ステップ2:市役所の課税資料を確認
固定資産税課で「名寄帳」「家屋課税台帳」「図面」の有無を確認。
昭和50年代以前の建物は、図面が保管されていない場合が多いです。

✅ ステップ3:調査士による現地調査・図面作成
建物表題登記には、実際の建物の計測・図面作成が必要です。


■ 専門家コメント|土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直

「昭和の建物は“建てたけれど登記していない”という時代背景が強く、大津市でもこのタイプの未登記建物が非常に多く残っています。
特に昭和50年代以前の住宅では、市役所にも床面積図や建築確認資料が残っていないことが多く、現地調査が必須になります。

図面がなければ現地を測量して建物の辺長を確認し、床面積を算出します。
木造建物は0.91mの倍数で作られているため、その基準で計算します。

もし登記後に相続や売却を予定している場合は、
① 法務局で登記の有無を確認
② 役所で図面の有無を確認
この二段階のチェックが、後のトラブルを防ぐ鍵になります。」


■ まとめ|図面も登記もない建物を「見える化」することが大事

昭和50年代以前の住宅は、未登記+図面なしのケースが多く、通常より手間と費用がかかります。
登記が進まないと相続・売却・解体で壁にぶつかることも多いです。

登記をすることで、法的にも「この建物の所有者はあなた」と明確に公示されます。
早めの対応が、安心につながります。


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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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