建物登記をしていないとどうなる?罰則とリスクを解説【滋賀県大津市】

「建物の登記をしていないけど問題ない?」
「昔建てた建物が未登記のままになっている」

このようなご相談は、大津市でもよくあります。

特に

  • 古い住宅
  • 相続した建物
  • 昔の増築

では、**建物登記がされていないケース(未登記建物)**が少なくありません。

この記事では、

  • 建物登記をしていないとどうなるのか
  • 法律上の罰則
  • 実際によくあるトラブル

を土地家屋調査士の視点で解説します。


建物登記とは?

建物登記とは、

建物の所在地・構造・床面積などを法務局に登録する手続き

のことです。

新築した場合には、

建物表題登記

という登記を行います。

この登記により、

  • 建物の存在
  • 建物の形状
  • 建物の面積

などが法務局に記録されます。


建物登記は義務?

結論から言うと、

建物登記は法律上の義務です。

不動産登記法では、

建物を新築してから1ヶ月以内に表題登記を申請する義務

があります。


建物登記をしないと罰則はある?

建物登記をしない場合、

法律上は

10万円以下の過料

が定められています。

ただし、実際には

すぐに罰則が科されるケースは多くありません。

そのため、

  • 昔の建物
  • 相続した建物

などが未登記のまま残っているケースがあります。

未登記建物については、こちらの記事でも解説しています。

未登記建物はバレる?法務局・市役所・固定資産税の関係


建物登記をしていないと起きるリスク

実際には、罰則よりも
実務上のトラブルの方が問題になるケースが多いです。


①不動産売却ができないことがある

建物が未登記のままだと、

  • 買主の住宅ローン
  • 不動産会社の調査

などの際に問題になることがあります。

銀行は

登記のない建物に融資できない

ケースが多いためです。

その結果、

売却手続きが止まることがあります。

実際によくある売却トラブルはこちらの記事で解説しています。

未登記建物が原因で売却が止まるケース|実際に多い3つの失敗例


②相続手続きが複雑になる

未登記建物の場合、

相続の際に

  • 建物表題登記
  • 相続登記

を行う必要があります。

そのため、

通常よりも手続きが増える

ケースが多いです。


③建物の所有者が証明できない

未登記建物の場合、

法務局には

所有者の記録がありません。

そのため

  • 相続人同士のトラブル
  • 売却時の所有確認

などで問題になることがあります。


④増築トラブル

未登記建物では

  • 増築
  • 建物形状変更

などが登記されていないことがあります。

この場合、

登記と現況が違う

状態になります。

建物図面については、こちらの記事で解説しています。

建物図面が法務局にない場合どうする?原因と対処法


古い建物でも今から登記できる?

結論から言うと、

古い建物でも登記できます。

たとえ

  • 図面がない
  • 建築確認がない

場合でも、

  • 現地調査
  • 図面作成
  • 上申書

などで対応できるケースが多いです。

詳しくはこちらの記事で解説しています。

古い家が未登記だった!今から登記する手順と注意点


未登記建物は意外と多い

土地家屋調査士の実務では、

  • 相続した建物
  • 古い住宅
  • 昔の離れ

などで

未登記建物が見つかるケースは珍しくありません。

特に

  • 築30年以上
  • 相続物件

では注意が必要です。


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次のようなお悩みがある方は、
一度専門家に相談することをおすすめします。

  • 建物が未登記かもしれない
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まとめ

建物登記をしていない場合、

法律上は

10万円以下の過料

が定められています。

しかし実際には、

  • 売却できない
  • 相続手続きが複雑になる
  • 所有者トラブル

などの実務上のリスクの方が大きいです。

古い建物や相続した建物は
未登記のケースも多いため、
一度確認しておくと安心です。

建物登記について不安がある方は、
お気軽にご相談ください。


※この記事は、未登記建物の相続・売却・登記相談の実例をもとに、
滋賀県大津市の土地家屋調査士が解説しています。

「自分のケースで登記できるのか分からない」
「書類が何も残っていない」
という段階でも問題ありません。

写真だけで判断できる。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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