建物表題登記を申請するとき、「登記に必要な書類が足りない」と言われるケースが増えています。
その際によく登場するのが「第三者証明書」です。
しかしこの第三者証明、家族や親族にお願いしても「責任が重いから」と断られてしまうことが少なくありません。
今回は、建物登記の第三者証明とは何か、そして拒否された場合にどう対応すべきかを解説します。
第三者証明とは?建物の「存在」を証明する書類
未登記建物を登記する場合、建築確認書や引渡証などの公的資料がないときに、「本当にその人が建てた家なのか」を証明するために使われるのが第三者証明書です。
証明するのは「登記申請者以外の第三者(親族など)」で、
「〇〇さんがこの建物を建てて、ずっと所有していました」といった事実を証言してもらう形になります。
この書類は法的な責任を伴うため、軽い気持ちでは署名・押印できません。
そのため最近では、家族であっても「トラブルになりたくない」と協力を拒むケースが増えています。
家族でも協力を拒まれる理由
①内容に責任が発生する
「違っていたら責任を問われるのでは」と不安になる方が多く、特に高齢の親族ほど慎重になります。
②相続トラブルを懸念している
相続人同士の関係が微妙な場合、「署名したことで自分に不利になるのでは」と考える人もいます。
③書類の意味がわかりづらい
第三者証明は一般の方にとって馴染みがなく、「何のための書類なのか」が理解されにくいのが現実です。
専門家コメント:土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直
実際の現場では、「兄に頼んでも断られた」「親族が誰も署名してくれない」というご相談をよく受けます。
兄弟でも押したがらない、連帯保証の署名押印と勘違いしているのではと思うほどです。こうした場合でも、登記を諦める必要はありません。
法定添付書類の1つだけなら、第三者証明を使わなくても、ご自身の上申書だけで登記ができます。(例えば、工事完了引き渡し証明書の代わりに、ご自身の上申書を使う)
私の事務所では、第三者証明が難しいケースでも、現地の状況確認・写真資料・聞き取り調査などを組み合わせて、代替資料を整えるサポートを行っています。
登記官が納得できる根拠を丁寧に整理すれば、登記申請は十分に可能です。
第三者証明が取れないときの対応策
⇒ご自身の上申書を使う
現地調査・写真・公共資料を活用する
電気・水道・固定資産台帳などの情報から所有実態を補強できます。
古い固定資産税の納付書や名寄帳の写し
長年その名義人が納税していた事実は、有力な根拠になります。
登記官との事前相談を行う
法務局によって判断が異なるため、事前に相談して方向性を確認することが重要です。
まとめ:拒否されても、登記を諦めないで
第三者証明が得られない場合でも、法定添付書類の1つだけなら、適切な調査と資料収集で建物登記は可能です。
大切なのは、焦らず・正確に・専門家の助言を得ながら進めること。
「書類が足りないから登記できない」と思い込む前に、一度専門家に相談してください。
竹内土地家屋調査士事務所では、書類不足・親族不協力などの複雑なケースにも柔軟に対応しています。
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