ひとつの建物として使っているのに、登記簿が「分かれている」状態をまとめる手続きです
「建物分割合併登記(たてものぶんごうがっぺいとうき)」とは、登記簿上で複数に分かれている建物を、実際の利用状況に合わせて1つにまとめる登記です。
たとえば、2階建て住宅で「1階」と「2階」がそれぞれ別の建物として登記されている場合などに、一棟の建物として合併する必要があります。
🔍 こんなときに必要です
状況 合併が必要な理由
1階と2階が別々に登記されている 実際には1棟の住宅なのに登記簿は2つ
店舗と居宅を別棟として登記していたが、一体で使っている 一体利用に合わせて登記を整理するため
相続や売買前に、建物の登記を1つにまとめたい 取引・承継をスムーズにするため
❗ 建物が分かれていると何が困るの?
抵当権(住宅ローン)の設定が複雑になる
建物を丸ごと売る・相続するときに支障が出る
固定資産税の納税通知書が分かれて届く
実際と登記の内容が一致せず、不信感を招く
→ これらを避けるために、登記の「合併整理」が必要になります。
🛠 土地家屋調査士が行う業務内容(分割合併登記の流れ)
業務項目 | 内容 |
現地調査・建物確認 | 建物の構造・用途・一体性を確認し、測量します |
合併の可否の判断 | 法務局に事前確認を行い、合併要件の整合性を確認 |
必要書類の作成・取得 | 申請書・委任状・登記原因証明書などを準備 |
表題登記の変更申請 | 法務局に分割合併登記の申請を行います |
完了後の登記事項証明書提供 合併後の登記簿謄本をご提供し、内容をご説明します
💰 費用の目安
一般住宅の分割合併登記:
5万円〜10万円前後(税別)+登録免許税
※建物の構造・所在地・登記状況により変動します。無料でお見積り可能です。
🤔 よくあるご質問(Q&A)
Q. 建物の一部だけ壊した場合も合併が必要?
→ いいえ、部分的な解体なら「滅失登記」や「変更登記」が適切です。状況により判断します。
Q. すでに合体して使っている建物でも、登記が分かれていることがあるの?
→ はい。昔の建築・登記方法により、構造上は一体でも登記簿が別れている例は多くあります。
【土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直コメント】
建物分割登記って、あんまり出ません。
稀な登記です。
以下にわかりやすく説明します。
①主たる建物:木造瓦ぶき2階建 居宅
②符号1:軽量鉄骨造陸屋根3階建 居宅
③符号2:木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 倉庫
この③つで1つの建物だった場合、①の建物とその底地に分筆、②と③の建物とその底地に分筆するような場合(融資の関係で①は親世代、②と③は息子世代で、銀行の抵当権を設定する場合などに行われています。)です。
なぜ、建物分割するのか?分割しないと、全部の土地と建物に抵当権が設定されてしまうから。
銀行の融資を受けたい、でも全部の不動産に抵当権を設定されるのも困ると思っている方へ。大丈夫です。そんなときは建物分割の登記を使ってください。
土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が判りやすく説明いたします。
📝 建物の登記が「2つ以上」に分かれていたら、要注意!
分割合併登記は、不動産の「見た目」と「登記内容」を一致させる大切な手続きです。
相続や売却、ローン利用などの際に不安や手間をなくすためにも、早めの整理をおすすめします。
土地家屋調査士が、現地調査から登記申請まで丁寧に対応いたします。
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