「登記がないから税金もかからない」は大きな誤解
相続のご相談を受けていると、よくこんな声を耳にします。
「この家は登記していないから、相続税はかからないですよね?」
残念ながら、登記の有無にかかわらず建物は課税対象になります。
未登記=存在しない扱いにはならないのです。
放置してしまうと、課税漏れとしてペナルティ(追徴課税)を受けるリスクもあります。
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◆ 未登記建物も「財産」として評価される
相続税の申告では、被相続人のすべての財産が対象です。
この「すべての財産」には登記の有無は関係ありません。
建物が未登記でも、
- 固定資産税の課税明細
- 建築確認資料
- 実地調査や家屋図面
などから、課税当局は存在を把握できます。
◆ 未登記のまま放置=課税漏れ=申告漏れ
未登記建物の存在を申告しなければ、税務署から「申告漏れ」「課税漏れ」として追徴課税を受けることも。
さらに、「意図的な申告逃れ」と判断されると加算税や延滞税が課されるリスクもあります。
◆ 評価額の算出は「固定資産税評価額」が基本
建物の相続評価は、原則として固定資産税評価額に基づきます。
ただし、未登記建物は課税台帳に登録されていないケースもあり、
- 現地調査
- 建物図面や構造資料の収集
などをもとに、市町村が再評価を行うこともあります。
◆ 相続税申告と建物登記は別の手続き
よくある誤解ですが、
登記をしない=税金を払わなくていい
…というのは間違いです。
| 手続き内容 | 管轄先 |
|---|---|
| 建物の相続登記(名義変更) | 法務局 |
| 相続税の申告・納税 | 税務署 |
つまり、登記していなくても課税対象になるということです。
◆ 注意!未登記建物にまつわるリスク
- 建物の評価漏れで相続税申告が不完全
- 相続人間で建物の価値・名義を巡るトラブル
- 登記が曖昧なまま放置し、売却や利活用ができない
- 建物を壊しても「滅失登記」されず課税が続く
早めの登記確認・整理がトラブル防止の第一歩です。
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土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直コメント
登記されていない建物でも、「あるものはある」というのが税務の実態です。
相続登記の義務化も始まっていますので、建物の名義や評価に不安がある方は放置せずに早めにご相談ください。
もう「うっかり忘れてました」では済みません。通知が来たら、残念ながら**罰金(過料)**です。
罰金を払っても登記義務は消えません。
無駄な罰金を払う前に、建物の登記を済ませておきましょう。
✅ まとめ
- 未登記建物でも相続税の課税対象になる
- 評価方法は固定資産税評価額が基本
- 登記手続きと税務申告は別の制度
- 放置すれば申告漏れ・追徴課税リスクあり
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