【大津市版】市街化調整区域の土地、相続しても使えない?活用の実態〜境界・法規制・相続判断の3方向から解説〜


「親から市街化調整区域の土地を相続したけど、どう活用すればいいの?」

「売ることも家を建てることもできないって本当?」
都市計画法で開発が制限されている市街化調整区域は、宅地と同じ感覚で相続すると、思わぬ落とし穴があります。
しかし、正しい測量・法規制の確認・相続判断をすれば、無理なく活用する道も見えてきます。

今回は、土地家屋調査士かつ相続診断士の立場から、
市街化調整区域の土地について、「境界」「法規制」「相続判断」の3つの視点で詳しく解説します。


① 境界が不明確なままだと、活用も売却もできない

市街化調整区域に多いのが、古くからの農地・山林などで境界があいまいな土地です。
土地を活用するには、まず正確な測量と隣地所有者との境界確定が必要です。
✅ 接道が里道・水路の場合は「払下げ手続き」も必要
✅ 土地が広い場合は「分筆」して一部売却も検討可能


② 「市街化調整区域」でも建築できるケースがある

一般的に市街化調整区域は「原則として開発できない」とされますが、
次のような例外や緩和措置があります。
• 既存宅地要件:昭和45年以前からの住宅地等であれば建築可
• 農家住宅や地域住民向けの施設などは申請により建築可
• 用途変更や農地転用許可によって事業活用できることも
こうした制度は、地域や市町村によってルールが異なるため、個別確認が不可欠です。


③ 相続判断は「感情+コスト+将来性」で考える

市街化調整区域の土地は、将来的にも利用制限が続く可能性があります。
そのため、固定資産税や維持管理のコストと、将来の相続人への影響も踏まえた判断が必要です。
✅ 相続放棄や共有整理の検討も視野に
✅ 売却できなくても、「隣地との合筆」や「一部活用」で負担を減らすことも可能


【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント】

市街化調整区域の土地は、「使えない土地」ではなく、「扱い方が難しい、行政の規制が多い土地」です。 私は相続診断士として、「引き継ぐか、手放すか」だけでなく、「どう残すか」という選択肢も含めて、ご家族の想いと財産のバランスを踏まえたご提案を行っています。
特に地方に多いこのような土地こそ、測量・境界・規制の把握をもとに、早期のご相談をおすすめします。


【まとめ】

• 市街化調整区域の土地は、境界・接道条件を整えることで活用可能性が広がる
• 法規制を調べれば、建築や転用が認められるケースもある
• 相続判断は「持ち続けるコスト」と「将来のトラブル回避」を天秤にかけて検討を

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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