【大津市版】家督相続の名残が残る土地、今こそ登記を見直すとき


「この土地は長男が継ぐものだと思っていた」

「名義はおじいさんのままで、誰も気にしていなかった」
そんな“家督相続”時代の考え方が色濃く残る土地が、今、大きな問題になっています。
昔は当たり前だった“名義放置”や“長男への集中相続”が、今では相続トラブル・登記の滞り・権利関係の混乱を引き起こしています。
今回は、家督相続の名残が残る土地のリスクと、今すぐ登記を見直すべき理由について解説します。


家督相続とは? その名残が今も続く背景


家督相続とは、戦前の民法で定められていた相続制度で、一家の財産を長男など特定の後継者がすべて相続する制度でした。
この制度は昭和22年に廃止され、現在の「法定相続制度」に移行しましたが、地方の農村部や地元の慣習では、いまだにこの流れが根強く残っています。
その結果…
• 長男が使っている土地の名義が“祖父”や“父”のまま
• 他の兄弟が「口約束」で権利放棄している
• 「うちは昔からこうだから」と放置され続けている
というケースが、全国で多数見られます。


名義放置の“ツケ”が、今になって回ってくる


相続登記を放置してきたことで、現在どうなっているかというと――

● 相続人が10人以上に…!?

数十年放置した結果、祖父の代から2世代以上が経過し、相続人が兄弟・いとこ・その子へとどんどん広がることに。
登記をしようと思っても、全員の同意を取るのに数年かかることもあります。


● 売却や担保設定ができない

名義が古いままでは、不動産を売ったり担保に入れることができません。
たとえば空き家になった家を解体して売ろうとしても、「まず登記を整理してください」と不動産業者から断られてしまいます。


● 登記義務化により“放置リスク”が現実に

2024年4月から、相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に登記しないと過料(10万円以下)の対象となります。
「今まで問題がなかったから大丈夫」は、通用しなくなってきているのです。


解決の第一歩は「登記の見直し」から


まずは現在の名義人が誰かを確認し、相続が発生している場合は、次のステップに進みます:

  1. 相続人の調査(戸籍調査)
  2. 土地の現況確認・測量
  3. 相続登記の申請
    このとき、家督相続的な口約束や「実際に誰が住んでいるか」だけで話を進めず、法的に正しい手順で登記を整理することが重要です。

【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント】

昔ながらの慣習で、祖父・父の名義のまま使い続けている土地が、気付けば「所有者不明土地」になりかけているケースは少なくありません。
私のところにも、「今さら登記なんて面倒」「でも将来のことを考えると不安」というご相談が増えています。
相続人が少ない今だからこそ登記整理の“ベストタイミング”。
登記だけでなく、測量や境界確定、将来の分け方までトータルにご提案しますので、ぜひお気軽にご相談ください。


まとめ:放置されたままの土地は“問題の火種”になる


家督相続の名残が残る土地は、今こそ見直し・整理する絶好の機会です。
特に相続人が少ないうちに整理しておかないと、次世代では「手に負えない問題」になる可能性も。

以下のような方は、ぜひ一度専門家にご相談ください:
• 祖父や父の名義のままになっている土地がある
• 口約束で土地を使っているが、登記をしていない
• 相続登記をするべきか悩んでいる

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土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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