家の中に誰も入れない!? 登記・名義未整理で“鍵の管理者”も不明に~空き家相続で起こる「権限不在」のリアル~


「相続したはずなのに、家に入れない…」
「鍵は誰が持ってるの?誰に開けてもらえばいいの?」
そんなトラブルが現実に起きています。
それは、相続登記を放置した結果、誰が“正式な管理者”か分からないという事態です。

今回の記事では、建物が未登記・名義未整理のままだと、
法的に“誰も権限を持たない”状態になってしまうケースと、
スムーズに家の管理・入室を行うための対策を解説します。


登記されていない家、誰が管理するの?

多くの方が見落としがちなのが「建物登記がされていない家」。
親や祖父母の代に建てられた家が、そもそも建物として登記されていないケースは珍しくありません。
さらに、土地や建物の名義が亡くなった人のままの場合、
相続登記がされていない限り、相続人の誰にも“単独の権限”がない状態になります。


【実例】誰も入れない“空き家”の混乱

• 親が亡くなり、遠方に住む兄弟で空き家を相続
• 鍵は誰か一人が保管していたが、他の相続人には共有されていない
• 登記も名義もそのままで、所有者が誰か確定していない
• 「荷物を片付けたい」「売却準備をしたい」と思っても、誰が開けていいのか分からない
結果的に、誰も中に入れず、放置される状態に…


なぜ「入れない」のか?その理由

原因 詳細
登記未了 名義が被相続人のままでは、法的な管理権が相続人全員に分散される
鍵の所在不明 誰が保管しているか分からない、または処分済み
権限の曖昧さ 相続人が多数いて、「誰が管理者か」の合意が取れていない
これらが重なると、弁護士や調査士を通じての調整が必要になることも。


解決のための3つのステップ

① 現在の登記状況を確認する

法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、名義人をチェック。
建物が未登記の場合は、建物図面や課税台帳を通じた調査が必要です。


② 相続人の確定と意思統一

戸籍を収集して相続人を確定させ、遺産分割協議書を作成。
管理者を1人に定める旨の合意があると、物理的な対応がスムーズになります。


③ 専門家を活用した「登記と鍵の整理」

• 土地家屋調査士: 建物が未登記なら、表題登記の整備を支援
• 司法書士: 相続登記と名義変更
• 弁護士: 相続人間で争いがある場合の対応


【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント】

「相続された建物の“中に入れない”という相談、増えています。
鍵の問題ではなく、“名義や権限の整理”がされていないことが本質的な原因。
建物が未登記のままだと、相続登記の際にも権利関係を整理するのも一苦労。

今後の為に、まだその建物を使うなら速やかに表題登記を行う。使わないなら取り毀す。理由としては、登記の義務化が当たり前になっていること、あと、何をするにも公的資料が必要となってくる。この場合の公的資料とは、建物の登記(建物表題登記)を備えておくこと。

登記だけしておけば、法務局が、客観的にその所在、構造、床面積、所有者を登記簿で公示してくれるので、登記簿だけを添付すれば自己所有である証明となりますが、未登記だと、この登記簿に変わる資料をさらに添付(具体的には、建築確認、工事完了引き渡し証明書、検査済み証、建物の評価額証明書、売買契約書、建物の領収書など)しないとダメなので大変な労力を要します。又、この建築確認、売買契約書などは紛失したらそれまで、保管するリスクも伴います。ですので、建物登記は都度々おこなうのがベストです。

相続が発生したら、まずは登記の確認と“誰が何を管理するか”の話し合いを早めに行いましょう。」


まとめ

• 相続登記や建物登記が未了だと、誰も“中に入る法的権限”を持たない事態が起こる
• 鍵の所在や管理者が不明になると、家屋の整理・売却が進められない
• 必要な調査・登記を進めることで、相続不動産の“動かせる資産化”が可能に

【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

👉無料相談はこちら

連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)

〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号

相続と未登記建物の専門家

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます

📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】

✔ 相続って何から始めればいいの?
✔ 調べても難しくてよくわからない…
✔ 手続きが遅れると損するって本当?

そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!

▶︎ 友だち追加はこちら

📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172

📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com

🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com

🏠 HPトップページへ
 👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。

📍 地域の皆様へ
 👉 「滋賀県大津市やその周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」

📘 「相続診断士とは」
 👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です