実家の増築部分が未登記だった…相続で困らないための確認法【滋賀県大津市版】


【まず最初に】

「え…一部だけ未登記ってどういうこと?」
相続の手続きを進めていて、実家の建物の一部が登記されていなかった――
これは実務でも本当に多い“典型的なつまずきポイント”です。

そして今、現場レベルではさらにやっかいな問題も増えています。
それが 在外邦人・外国籍の相続人による『署名証明書』問題

今日もまさに、筆界確認書で
「主人は外国在住のため印鑑証明書が取れません」
という相談があり、ご家族が領事館で署名証明を取ることになりました。

相続の場面では、これと全く同じことが起こります。
相続人が多ければ多いほど、海外在住者・外国籍の相続人が混ざる可能性も上がるため、相続人が増える=リスクしかないのが現実です。

だからこそ、増築部分の未登記(=登記されてない)は「相続が始まる前」に整備しておくことが重要になります。

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■ なぜ「一部だけ未登記」が起こるのか?

そもそも、建物を増築したら 建物表題部変更登記(増築登記) が必要です。
しかし現実では…

  • 昭和〜平成初期の増築で、手続きの必要性を知らなかった
  • 小規模工事だから登記しなかった
  • 工務店や大工さん任せで“登記は自分で”と言われてそのまま
  • 自分で増築した(DIY増築)
    こういった理由で、登記簿が更新されていない「一部未登記」の建物が大量に存在します。

滋賀県では特に昭和の増改築が多く、現場でも頻繁に見つかります。


■ 一部未登記が相続で招く3つの落とし穴

❶ 相続登記が止まる(最も多いトラブル)

登記簿と現況が一致しないと、法務局から補正指示が出て、手続きが前に進みません。

❷ 相続税の申告にズレ → 追徴のリスク

未登記部分を見落とすと評価が変わり、後から追加で税金が…というケースも。

❸ 売却・贈与・ローンで“必ず問題になる”

買主側の金融機関が、登記と実際が違う物件を嫌がるため、手続きが一旦ストップします。


■ 今すぐ確認できる「登記漏れチェック 3ステップ」

① 登記簿謄本(全部事項証明書)を取得

建物の構造・種類・床面積を確認。

② 建物の実際の面積・形と比べてみる

2階の一部、物置、増築した離れ…記載されていない部分がないかチェック。

③ 増築の履歴を家族・業者に確認

資料がなくても

  • 固定資産税の課税状況
  • 現地調査
    で判断できます。

■ 未登記が見つかったときの対処法(最短ルート)

① 現地調査(無料診断OK)

未登記部分の構造・面積を確認。

② 建物表題部変更登記(増築登記)を実施

古い増築でも、書類なしでも対応できるケースは多数あります。

③ 相続・名義変更もまとめて整理

未登記部分を先に整えておくことで、後の相続が圧倒的にスムーズに。


💬 専門家コメント(土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直)

滋賀県(大津市・草津市・高島市など)では、
「昔に増築して登記していなかった」が本当に多いです。

そして近年は、

  • 相続人が海外在住
  • 中国など外国籍の相続人がいる
  • 印鑑証明が取れず『署名証明書』が必要
    という“国際化した相続トラブル”が確実に増えています。

未登記部分があるだけで、
相続人全員の署名・押印が必要 → 相続人が増えるほど難易度が跳ね上がる
のが現実です。

だからこそ、親が元気なうちに整えておくのが一番の対策です。
放置すればするほど、書類は失われ、関係者は増え、手続きは複雑になります。

不安な方は、まずは無料の現況チェックをお試しください。


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■ まとめ

  • 一部未登記は相続・税務・売却でほぼ確実にトラブルになる
  • 相続後に整理するより、親が元気なうちが圧倒的にラク
  • 在外邦人・外国籍相続人がいると、署名証明などでさらに複雑化
  • 不安なら、まず登記簿と現況の一致をチェック!

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竹内貞直

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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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