実家が県外にある場合、土地家屋調査士に頼めること・頼めないこと

― 遠方相続で「自分でやらなくていいこと」「やってはいけないこと」


【最初に】

「実家が県外にあって、何から手を付けていいかわからない」
「土地家屋調査士って、どこまで頼めるの?」

相続が発生したあと、実家が県外にあるケースでは、
多くの方がここで一度つまずきます。

  • 何度も現地に行けない
  • 司法書士・不動産会社・解体業者…誰に何を頼めばいいのか分からない
  • 気づけば、手続きが止まったまま数年経過してしまう

この記事では、
**県外にある実家について、土地家屋調査士に「頼めること」と「頼めないこと」**を、
現場実務の目線で整理します。


なぜ「県外の実家」は相続で止まりやすいのか

理由はとてもシンプルです。

  • 現地確認が後回しになる
  • 建物が登記されているかを確認しないまま話が進む
  • 「司法書士に頼めば全部できる」と思ってしまう

特に多いのが、

👉 建物が未登記、またはすでに滅失しているのに、誰も気づいていないケース

ここを最初に整理できるかどうかで、
相続・解体・売却のスピードは大きく変わります。


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(※「まだ何も決まっていない」段階でもOKです)


土地家屋調査士に【頼めること】

① 建物が登記されているか・されていないかの確認

(=未登記建物の発見)

  • 登記簿と現地建物の照合
  • 登記が存在しない建物かどうかの判断
  • 「増築部分だけ未登記」というケースの整理

👉 遠方で現地に行けない相続人に代わって、最初の判断ができる
これが土地家屋調査士の大きな役割です。


② すでに壊れている建物の「滅失登記」対応

  • 解体済み・老朽化で存在しない建物の確認
  • 現地調査・写真取得
  • 滅失登記の申請代理

「解体はもう終わっているから、登記は簡単でしょ?」
と思われがちですが、現地確認なしでは滅失登記はできません。

👉 遠方に住んでいても、調査士が現地対応できます。


③ 相続前後の「建物登記」を整理してから次に進める

  • 表題登記
  • 表題部変更登記
  • 滅失登記

これらを相続の流れに合わせて整理しないと

  • 司法書士が相続登記できない
  • 売却手続きが止まる
  • 解体後なのに固定資産税が来る

といったトラブルが、実際によく起こります。


土地家屋調査士に【頼めないこと】

ここは重要なので、はっきり書きます。

相続人の確定・戸籍収集
→ 司法書士・行政書士の業務

遺産分割協議書の作成
→ 土地家屋調査士は作成できません

土地・建物の売却手続きそのもの
→ 不動産会社の業務


ただし【実務ではこう動きます】

実際の相続現場では、

  1. 土地家屋調査士
     建物が「あるのか・ないのか」「登記されているか」を整理
  2. その情報をもとに
     司法書士が相続登記
  3. その後
     解体・売却へ進む

という役割分担が、もっともスムーズです。

👉 県外の実家ほど、最初に調査士が入る意味が大きいのが現実です。


👉【司法書士に依頼する前に、建物の状態を確認したい方】

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【実例】県外の実家で止まっていたケース

  • 実家は滋賀県
  • 相続人は関東在住

司法書士に依頼したものの、
「建物が未登記なので、相続登記できません」とストップ。

土地家屋調査士が現地確認
昭和築の建物がまるごと未登記
→ 表題登記 → 相続登記 → 売却成立

📌 最初に建物の状態を確認していれば、半年以上早く進んでいた案件でした。


【竹内貞直コメント|土地家屋調査士・相続診断士】

「県外の実家相続で一番多い失敗は、
“誰に何を頼むか”を間違えてしまうことです。

建物の登記状況は、あとから取り返しがつかないこともあります。
まずは“今、その建物が法的にどうなっているのか”を
一度整理してから動くことをおすすめしています。」


結論:県外の実家は「まず土地家屋調査士に聞く」

  • 現地に行けない
  • 建物の登記状況が分からない
  • 解体・売却の話が出ている

このうち一つでも当てはまるなら
最初の相談先は土地家屋調査士です。


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※この記事は、未登記建物の相続・売却・登記相談の実例をもとに、
滋賀県大津市の土地家屋調査士が解説しています。

「自分のケースで登記できるのか分からない」
「書類が何も残っていない」
という段階でも問題ありません。

写真だけで判断できる。

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「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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