大津市やその周辺(草津市・守山市・栗東市など)では、「未登記建物」の整理に関するご相談を多くいただきます。
普段の生活では気づきにくい未登記建物ですが、相続や売却の場面で大きなトラブルの原因になるのです。
今回は、これまで実際にあった相談事例をまとめてご紹介します。
同じような状況に心当たりがある方は、ぜひ早めの対応をおすすめします。
事例① 親が増築した離れが未登記だったケース(大津市)
ご両親がお住まいの自宅に、10年ほど前に「離れ」を建てていましたが登記がされていませんでした。
いざ相続となったときに、登記簿と現地の状況が一致せず、相続登記が進まないという事態に。
👉 測量と現地調査を行い、新築登記を申請することで、無事に相続登記も完了しました。
事例② 空き家に倉庫が付いていたが未登記(草津市)
空き家となった実家を売却しようとしたところ、敷地内の小さな倉庫が未登記でした。
買主の金融機関から「登記の整合性が取れない」と指摘され、契約がストップ。
👉 急遽、未登記建物の表題登記を行い、売却を再開できました。
「放置していたら売れないまま相続税の納税期限を迎えるところだった」とホッとされた事例です。
事例③ 誰も知らなかった古い小屋が課税対象に(守山市)
長年放置されていた山林に古い小屋があり、登記されていないにもかかわらず固定資産税だけ課税されていました。
相続人が「登記されていないから関係ないだろう」と思い込んでいたため、分割協議が大混乱。
👉 現地調査を行い、建物の状態を確認したうえで滅失登記を実施。
結果として、固定資産税の課税からも外れ、安心して相続手続きができました。
事例④ 増築部分が「同一建物」か「別建物」か不明(栗東市)
親が自宅を増築したものの、登記がされておらず、しかも一部は内部でつながっている複雑な構造。
「同じ建物として扱うのか」「別の建物として登記が必要か」で判断が難しいケースでした。
👉 調査士が現地確認を行い、構造・利用実態から同一建物として登記整理することで解決。
将来の売却もスムーズに行える状態になりました。
【土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直のひとこと】
「未登記建物は、“今すぐ困らないから”と放置されがちですが、相続・売却のタイミングで必ず問題になります。
未登記建物は、建は本人の代では問題になりません。なるなら、建てる際に、銀行融資が必要だろうし、そうなると、必然的に登記をしてから、融資の実行となるためです。
未登記のままでも本人の代は100歩譲ってOKとしましょう。
でも、相続の登記が必要となったら、未登記のままではリスクしかありません。
良く勘違いされるのですが、未登記でも、固定資産税は掛かってきます。だから、毎年税金は納めています。
で、いざ、未登記だった建物の登記をしようと思っても、簡単には進みません。
【理 由】
①相続人が増え、同意の書面が必要(実印+印鑑証明書も)
②書類の紛失の可能性
時間が経つほど建築確認や引渡し証の図面が無くなる可能性が高い
③費用が高くなる
建築図面、引渡し証があれば、それを根拠に建物の表題登記、表題部変更登記はスムーズにすすみますが、なければ、代わりの書面を作成する必要があります。(上申書や建物所有権証明書などです)又、図面がないということは、通常より細かく測量をする必要があるので、どうしても費用が高くなります。
当事務所は大津市周辺でも、倉庫・離れ・増築部分など、見落とされがちなケースが非常に多いです。
ご家族が揉めないよう、ぜひ元気なうちに整理しておきましょう。」
まとめ:大津市で未登記建物の相談はお早めに
未登記建物は、
相続登記ができない
売却が進まない
税金で不利になる
といったトラブルを招く大きな要因です。
「うちも未登記かもしれない」と思ったら、まずは専門家にご相談ください。
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