【滋賀県大津市】増築部分が未登記のまま…相続登記が急に面倒になる理由【最短で解決】

🔶 まず最初に(重要)
「母が昔に増築したが、その部分は登記していない」
「建物全体は登記してあるから安心と思っていた」

こうしたケースが、大津市で相続のタイミングに 必ずトラブルの原因 になります。

増築部分が未登記のままだと、

  • 相続登記が進まない
  • 売却が止まる
  • 解体・建替えの手続きが複雑化

など、手続きが一気に面倒に。

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1.なぜ増築部分の未登記が問題になる?

本来、建物の一部を増築したら 表示変更登記 が必要です。
これをしていないと、

  • 登記内容と現況が一致しない
  • 市役所・法務局の情報にズレが出る
  • 相続登記の前に「増築の登記整理」が必要になる

結果として、
相続手続きが長期化・複雑化
します。

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2.大津市で特に多い未登記パターン

  • 昭和〜平成初期の増築(離れ・車庫・2階部分など)
  • 固定資産税は来ていたので安心と思っていた
  • 書類が残っておらず確認できない
  • 所有者が亡くなり、相続登記へ
  • 法務局から
     「まずは増築部分を登記してください」
     と指示を受ける

この流れで、相続の前に余計な工程と費用が発生します。


3.なぜ放置されがちなのか?

  • 「固定資産税に載ってるから大丈夫」と思っていた
  • 建築確認は出したが、登記までは知らなかった
  • 昔の増築で書類が残っていない
  • 市役所の図面が古く、正確な面積が残っていない

大津市では、古い家屋の増築情報が行政に残っていない例が非常に多いです。


4.相続の手間が“増える理由”

増築部分が未登記だと、相続時に次の負担が増えます:

  • 必要書類が多い(図面・測量図など)
  • 表示変更登記と相続登記の二重手続き
  • 現地調査が必要
  • 売却査定が下がる
  • 税務申告にも影響

放置しておくと、
相続人の負担・費用が確実に増えます。

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専門家コメント

土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直

「増築部分が未登記のままだと、相続の手続きは必ず複雑になります。

  • 最初の所有者は誰か
  • いつ誰が増築したのか
  • 市役所の評価証明書に載っているか

これらを調査し、法務局に説明して登記官の承認を得る必要があるためです。

特に大津市では、古い家屋の面積図が残っていないことも多く、
現地調査 → 図面作成 → 登記
の流れが必要になるケースが非常に多いです。

相続が始まる前に“増築部分の登記整理”をしておくことが、
家族の時間・費用の大幅な節約につながります。」


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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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