■ はじめに
「母が住んでいた家を増築したけど、その部分の登記はしていない」
「全体はすでに登記されているから大丈夫だと思っていた」
こうしたケースが、大津市でも相続の際に思わぬ落とし穴になります。
既登記建物であっても、増築部分が未登記のままだと、相続登記や売却、解体などの手続きがスムーズに進まなくなることがあります。
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■ 増築部分の未登記、なぜ問題?
建物の一部を増築した場合、本来は表示変更登記が必要です。
建物登記簿に新しい床面積や構造を反映させなければ、以下の問題が発生します:
- 相続時に「現況と登記内容が一致しない」状態になる
- 評価額や課税の基礎資料が不正確になる
- 相続登記の前に、表示変更登記+相続登記の二重手続きが必要になる
結果として、相続手続きが長期化・複雑化します。
■ 大津市でよくあるパターン
- 昭和~平成初期に増築(離れ・2階部分・車庫など)
- 表示変更登記をせずに使用
- 所有者が亡くなり、相続登記が必要になる
- 法務局から「登記内容と現況が異なるため、まずは表示変更登記を」と指示される
この流れで、相続登記より前に余計な工程と費用が発生します。
■ なぜ放置されやすいのか?
- 「固定資産税の通知が来ているから大丈夫だと思った」
- 「建築確認は出したけど、登記までは知らなかった」
- 「親が増築した時の図面や書類が残っていない」
特に昭和50年代以前の増築では、役所や法務局に情報が揃っていないケースが目立ちます。
■ 相続時の面倒さはこう増える!
- 必要な書類が増える(建築図面、家屋調査士の測量図など)
- 相続登記と表示変更登記の申請先や担当者が異なる
- 増築時の構造が不明で、現地調査に時間がかかる
- 増築部分が未登記だと、売却査定額や税務申告にも影響
■ 専門家コメント|土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直
「既登記建物でも、増築部分が未登記だと相続のときに必ず手間が増えます。
- 増築した未登記部分の最初の所有者は誰か?
- その未登記部分を想定したのは誰か?
- 増築部分は市役所の評価証明書に記載されているか?
これらを登記申請で法務局に提出し、登記官の了承を得る必要があるためです。
特に大津市では、古い家屋の正確な床面積図が市役所に残っていないことも多く、現地調査が必要になるケースもあります。
早い段階で表示変更登記を済ませておくことが、相続時の手続き短縮・費用削減につながります。」
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■ まとめ
- 既登記建物でも、増築部分が未登記なら相続登記は複雑化
- 大津市では古い増築部分の情報不足が多発
- 表示変更登記を先に行うことで、後々の負担を減らせる
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