増築部分が未登記のまま相続したらどうなる?手続き・必要書類・危険ポイントを徹底解説【2025保存版】

「親が昔増築したらしいけど、登記してないと言われた…」
「相続した家の図面と現地が全然違う」
「増築部分が未登記でも売却はできる?」

滋賀県(大津市・草津市・野洲市)で最近とても増えている相談が、
“増築部分の未登記 × 相続” の組み合わせです。

結論から言うと——


【結論】増築部分が未登記のまま相続すると、ほぼ確実にどこかでトラブルになります

理由は3つ。

① 売却時に登記不備で契約できない
② 相続登記はできても“建物登記が現実と違う”ため差戻し
③ 築年数・構造・床面積の整合性が取れず、補正が重なる

特に 昭和~平成初期に増築された部分は未登記の可能性が高い です。


増築が未登記のまま相続すると起きるトラブル

【1】売却時に「この家、登記違いますよ?」と指摘される

→ 契約が止まる → 解体か登記の選択を迫られる

【2】相続登記は済んだのに、建物登記が古いまま

→ 結局、建物の登記直しが必要
→ 名義が混在している場合は超ややこしくなる

【3】固定資産税と登記データの差が大きく、説明できない

→ 昭和の増築が“課税だけされている未登記”というパターン多数

【4】建築年の証明ができず、登記が進まない

→ 課税資料(家屋課税台帳・評価証明書)で代替可能だが判断が難しい


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増築部分が未登記でも“相続登記はできる”が、建物登記は別問題

よくある誤解:

「増築が未登記でも相続登記はできる?」
→ できます(家の名義変更は可能)。

ただし…

その後に建物の登記がコケます。

■ なぜ?

家の登記情報(床面積・構造・間取り・築年)が
古いまま(増築が反映されていない) ためです。

これが売却のときに問題になります。


増築部分の未登記を解消するために必要な書類

一般の方が揃えられる書類と、専門家でないと取得できない資料があります。

■ 自分で揃えられるもの

  • 固定資産評価証明書
  • 相続関係書類(戸籍・除籍)
  • 住民票
  • 建物の写真

■ 専門家が行う部分

  • 現地調査・採寸
  • 建物図面・各階平面図の作成
  • 建築時期の特定
  • 既登記との整合性チェック
  • 相続後の名義反映(場合によって必要)

増築未登記で特に厄介な3つのパターン

① 課税されているのに登記がない(昭和あるある)

→ 評価の履歴から増築が判明
→ 図面は当時作られていないので“図面新規作成”が必要

② 名義が混在(親が増築、子が相続済)

→ “誰の名義で登記すべきか”が複雑
→ 誤ると補正の嵐

③ 建物図面と現地の形がまったく違う

→ 相続前の段階で増築していることが多い
→ 解体や減築が絡むとさらに複雑


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増築未登記のまま相続した家の登記手順

  1. 現地調査(増築部分の確認)
  2. 床面積・構造・築年の判定
  3. 図面作成(建物図面+各階平面図)
  4. 建物表題部変更登記(増築分の追加)
  5. 所有権保存・移転など必要に応じて名義整理

実際にあったややこしいケース(滋賀あるある)

  • 昭和30・40・50年に増築
  • すべて未登記
  • 課税資料には載っている
  • 図面が存在しない
  • 相続後に減築が発生
  • 名義が混ざり複雑化

→ こういうケースは、一般の方が手続きするのはほぼ不可能です。


竹内貞直(土地家屋調査士×相続診断士)からメッセージ

増築部分が未登記のまま相続されるケースは本当に多く、
特に昭和の増築は “課税だけされていて登記なし” が当たり前です。

相続の名義変更はできても、
建物登記は別問題で、ここを解決しないと売却・融資で確実にトラブルになります。

現地調査・図面作成・築年判定など、
一部だけのご依頼でも問題ありませんので、まずは状況だけ送ってください。


✔ 最後に:まずは「増築が未登記かどうか」の判定だけでもOKです

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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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