増築部分が未登記だと相続登記できない?今すぐ確認すべきチェックリスト

「相続登記の手続きをしようとしたら、建物の一部が未登記だった…」
そんなケースは意外と多いのをご存じでしょうか?


特に、増築部分を登記していないまま相続が発生すると、スムーズに登記が進まないことがあります。
この記事では、相続登記を進める前に確認しておくべきチェックリストを、土地家屋調査士・相続診断士の視点から解説します。

なぜ増築部分の未登記が問題になるのか?

建物は新築時に銀行融資や確認申請の流れで登記されることが多いですが、その後のリフォームや増築部分については、


・自己資金で行った
・銀行が関与しなかった
・手続きの必要性を知らなかった


といった理由で未登記のまま放置されることがあります。

しかし相続が発生すると、

建物の現況と登記簿が一致しない

相続人全員の同意が必要になる

増築部分を登記しないと売却できない
といった問題が表面化します。

今すぐ確認すべきチェックリスト

以下の点をチェックしてみてください。

登記簿謄本(登記事項証明書)を取得


 → 現況の建物面積や構造と一致していますか?

増築工事の有無を確認


 → 10㎡以上の増築は登記が必要になります。

固定資産税の課税状況を確認


 → 課税台帳に増築部分が反映されているかチェック。

建物図面・平面図の有無


 → 未登記部分の面積や位置を測量する必要があるかどうか。

相続人間の関係性を確認


 → 増築部分の登記には相続人全員の協力が必要。疎遠な相続人がいる場合、スムーズに進められない可能性あり。

実際にあったトラブル事例

滋賀県大津市でのご相談では、次のようなケースがありました。

新築時は銀行が手続きをして登記完了。

その後、ローン返済後に一部を増築。自己資金で行ったため未登記。

所有者が亡くなり、相続人が数人いる状況で建物処分を進めようとした際、未登記部分が判明。

増築部分の登記には、疎遠な相続人の署名・実印押印が必要となり、交渉が難航。

結果として、疎遠な相続人に多く遺産分割をせざるを得なくなった。

このように、未登記部分が相続の大きな足かせになることがあります。

まとめ

「増築部分が未登記かもしれない」と思ったら、相続発生前に必ず確認しておくことが大切です。

✅ 登記簿と現況を照合する
✅ 増築の有無をチェックする
✅ 相続人全員の同意が必要になることを理解する

未登記部分を放置すると、相続トラブルや不動産売却の足止めにつながります。

相続登記や増築登記でお困りの方は、土地家屋調査士・相続診断士としてサポートできますので、ぜひご相談ください。

土地家屋調査士×相続診断士竹内貞直 コメント

「増築部分が未登記のまま相続が発生すると、相続人全員の協力が必要になり、手続きが思った以上に大変になるケースが多く見られます。特に疎遠な相続人がいる場合、登記のための押印や署名がネックとなり、遺産分割にも影響が出てしまいます。

うちはそんなに財産がないから関係ないと思う方、要注意です。

相続のトラブルは、土地や建物の不動産+銀行預金を併せて5000万以下の方が全体の3割を超えるといわれています。相続トラブルは貴方のすぐそばにあるのです。また、一度トラブルになってしまうと、その後の親戚づきあいにも支障をきたします。だから、無用なトラブルをさけるため早め早めの対処がベストなんです。

私の事務所では、相続が始まる前に『登記と現況の一致確認』をおすすめしています。未登記部分を早めに整えておけば、将来の相続トラブルを大幅に減らすことができます。心配な方は、ぜひお気軽にご相談ください。」

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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