「父が生前に増築した部分が登記されていなかった…」
「家は登記してあるけれど、離れや2階部分は未登記らしい…」
こうしたご相談が、相続登記の義務化を前に急増しています。
実は、増築部分が未登記のままでは、相続登記がスムーズに進まないリスクが非常に高いのです。
相続人同士のトラブルや、売却・解体ができなくなるケースもあります。
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もしこの記事を読んで、
「うちも増築してるけど、登記してなかったかも…」
と少しでも不安を感じた方は、今すぐご相談ください。
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目次
- 増築部分が未登記だと何が問題になる?
- 相続登記できない典型的なケース
- 今すぐ確認すべきチェックリスト
- 増築部分が未登記だった場合の対処法
- まとめ:相続登記の義務化前に要チェック
- 土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント
増築部分が未登記だと何が問題になる?
建物を登記するときは、現況と登記簿の内容が一致していることが前提です。
ところが増築部分が未登記だと…
- 登記簿にある面積と実際の建物が一致しない
- 表題部の情報と現況が違うため、法務局が登記申請を受理しない
- 売買契約や金融機関の担保設定でも「登記と現況が違う」と指摘される
👉 結果として、「相続登記ができない」「売却できない」という事態に陥るのです。
相続登記できない典型的なケース
- 親が離れを建てたが登記していなかった
➡ 相続登記をするには、まず「離れの表題登記」が必要です。 - 2階を増築したが、当時の建築確認をしていなかった
➡ 建築確認済証がなく、法務局への提出書類が不足。調査や補正で数か月遅れるケースも。 - 車庫や倉庫を増築していたが未登記
➡ 固定資産評価証明書に記載がなく、保存登記ができない。
今すぐ確認すべきチェックリスト
相続登記をスムーズに進めるため、次の項目をチェックしてみましょう。
✅ 登記簿に記載されている延床面積と、現況の面積は一致しているか?
✅ 離れ・倉庫・車庫・物置など、後から建てたものがないか?
✅ 増築時の建築確認済証・検査済証は残っているか?
✅ 固定資産評価証明書に「建物」が正しく載っているか?
✅ 増築部分の図面や資料はあるか?
👉 ひとつでも「不明・ない」があれば、土地家屋調査士に確認を。
増築部分が未登記だった場合の対処法
✅ 土地家屋調査士が行う手続き
- 建物調査・測量
- 表題登記や表題部変更登記
- 古い資料・近隣調査による補完
✅ 司法書士が行う手続き
- 所有権保存登記
- 相続登記の申請代理
👉 「増築部分の登記 → 保存登記 → 相続登記」の順に進めることで、はじめて名義変更が可能になります。
まとめ:相続登記の義務化前に要チェック
- 増築部分が未登記だと、相続登記ができない・売却できないリスク
- 書類不足や現況不一致の解消には時間がかかる
- 放置すると、10万円以下の過料の対象になる可能性も
👉 今すぐ現況と登記簿を確認し、未登記であれば専門家へ早めに相談することが最大のリスク回避です。
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【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント】
「増築部分の未登記」は、相続の現場で最も多い“隠れた落とし穴”です。
特に、倉庫や離れなど**『小さいから登記しなくてもいい』と放置された建物**が、相続時に大問題を引き起こします。
理由は、相続登記の際に「その増築部分の所有者が誰か」を書面で証明できないためです。
生前に登記しておけば数日で済む手続きが、相続後には兄弟姉妹の同意や書類集めが必要になります。
今後、相続登記義務化の猶予期間が終わるタイミングで、相談が殺到することが確実です。
「うちも大丈夫かな?」と感じた方は、早めの調査をおすすめします。
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土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。
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