「放置していただけなのに…」空き家の税金が急増するワケ
相続した実家をしばらく使う予定がないからと、特に手続きせずにそのままにしていませんか?
その空き家――気づかないうちに“税金6倍”のリスクを抱えているかもしれません。
特に、過去に増築された建物がある場合、評価額が上がり、税額も跳ね上がる可能性があります。
空き家の固定資産税、実は「優遇されている」
住宅用地には、固定資産税を軽減する「住宅用地の特例措置」があります。
具体的には…
• 200㎡以下の部分は評価額の1/6
• 200㎡超部分も評価額の1/3
という大きな減税措置があるのですが、これはあくまで
居住の実態がある住宅
に対するもの。
つまり、空き家になって一定期間放置されたままだと、特例が解除され、
評価額が6倍になり、税額も6倍近くになることがあります。
増築されていると“評価額が跳ね上がる”落とし穴
さらに問題になるのが、未登記または申告漏れの「増築部分」です。
たとえば、
• かつて父親が車庫や納屋を増築していた
• 二世帯住宅風にキッチンや浴室を増やしていた
といったケースでは、本来よりも評価額が高く算出される可能性があります。
特例が外れたタイミングで、
「あれ? 去年より税金が大幅に上がってる!?」
と驚かれる方が多いのです。
【実例】相続後3年放置の空き家、固定資産税が年間9万円から54万円に…
滋賀県内で、相続後に名義変更もせず、そのまま空き家として放置されていた一戸建て。
もともとの税額は年間約9万円でしたが、
• 利用実態がないことを市町村が確認
• 増築した離れ部分も調査対象に含まれる
• 「住宅用地の特例」が解除
その結果、6倍の54万円に膨れ上がってしまった例があります。
空き家を守るために…やるべき3つのこと
✅1. 増築の有無を確認し、登記や評価の整理を
未登記部分があれば、土地家屋調査士による調査・登記整備を。
税務署や市町村からの評価対象と一致させておくことが重要です。
✅2. 利用の実態をつくる(賃貸・管理契約)
空き家になっていると見なされないためには、定期的な管理や賃貸活用も一つの手段です。
✅3. 相続登記を行い、早期の利活用・売却へ
名義を変えないままでは動けない場面も多いため、まずは名義の整理から着手を。
土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直コメント
「まだそのうち何とかするつもりだったのに…」という相続空き家ほど、課税特例の解除や評価の見直しで思わぬ出費が発生します。
特に増築部分が未登記のまま放置されているケースは要注意です。
調査・登記の整備を通して、早めの対処をお勧めします。
相続後の空き家や建物の登記に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
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