増築したのに登記していない?未登記建物の増築が引き起こす相続・売却の落とし穴

〜大津市でも多い“昔ながらの家”の注意点〜

「昔、親が台所を広くしたけど、登記はしていないと言われた」
「売却前に増築部分の登記を求められた…」

大津市内の古い住宅や空き家で増えているのが、「増築部分が未登記になっている家」です。
特に昭和〜平成初期に増築された住宅の中には、当時の届け出や登記が行われないまま放置されているものも多数。

この記事では、未登記建物の「増築」に関するよくあるトラブルとその解決法について、わかりやすく解説します。

■ 増築しても登記をしていない建物とは?


建物を一部増やした場合でも、法務局への「変更登記」や「増築登記」が必要です。
しかし実際には、

施工会社に頼んだけど登記まではしていない

登記の必要性を知らなかった

建築確認は出したが登記はしていない

築年数が古く「確認申請も登記もない」

といったケースが非常に多く見られます。

■ 登記されていない増築、こんな問題が起こります


売却時に面積が合わない
 → 不動産業者が取り扱いを断ることも

相続時に正確な評価ができない
 → 相続税の計算が狂うことも

補助金申請ができない
 → 「建物全部が登記されていること」が要件になるケース多数

金融機関の担保にできない
 → 融資やリバースモーゲージで支障

■ 実際に大津市であった事例


▽ 昭和50年代築の木造住宅(親名義)
約20年前に縁側+和室4畳半を増築

建築確認は取得済だったが登記は未実施

相続後、売却を希望するも不動産業者から
 「現況と登記簿面積が違うため、売主での是正が必要」と指摘

土地家屋調査士による増築部分の現地調査と登記申請を実施
→ 無事売却へ進展

■ どう対処すればよい?|3つのステップ


① 登記簿と現況を比較
 → 登記面積と実測面積が異なる場合は要注意!

② 現地調査・図面作成
 → 土地家屋調査士による建物調査と測量が必要

③ 建物表題変更登記 or 一部新築の登記
 → 状況に応じて適切な登記手続きを選択

■ よくある質問(Q&A)


Q:登記していない増築部分は違法ですか?
→ 建築基準法違反とは限りませんが、登記がない=法的に存在していない扱いになります。

Q:今からでも登記できますか?
→ はい。現地の確認と調査を経て、正規の登記が可能です。

■ 専門家コメント|土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直


「増築した部分の登記がされていない住宅は、大津市内でもかなりの数あります。
特に親世代が『登記なんて必要ない』と考えていた時代に建てられた家では、
増築部分が登記から漏れているケースが本当に多いです。
売却や相続で初めて問題になることが多いため、早めに登記簿と現況を照合し、気づいた時点で対応しておくことが重要です。」

又、増築部分は役所で認識していないことも多く、増築部分の図面すら残っていない場合が多数あります。そんな場合でも、大丈夫、木造建物の基礎となる柱芯間距離(0.91m)を基礎にして増築部分を算出しますので、安心です。

■ まとめ|“登記漏れの増築”は今すぐチェックを!


昔の増築部分が登記されていない家は珍しくない

売却・相続・融資などあらゆる手続きに支障が出る

大津市でも実例多数、専門家のサポートで解決できます

登記漏れに気づいたら、放置せずに「今すぐ対応」がベスト

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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