🔶 まず最初に(重要)
相続のタイミングで
「増築したはずなのに登記が無い」
「登記簿の面積と現況が全然違う」
というケースは、昭和の増築で特に多発しています。
未登記のまま相続を迎えると、
相続登記が出せない・売却が止まる・解体できない
など大きなトラブルの原因に。
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「登記できるか分からない」
「書類が何も残っていない」
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1.なぜ昭和の増築は“未登記”が多いのか?
昭和20〜40年代は建築確認制度が緩く、
登記の重要性も一般的ではありませんでした。
そのため、
- 図面に載っていない増築
- 固定資産税に反映されていない部屋
- 法務局に「未登記があります」と言われる
といったケースが大量に残っています。
結果として
▶ 現地には存在するのに、登記上は存在しない建物
が生まれたのです。
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2.相続で発覚する「登記とのギャップ」
未登記部分が放置されていると、決まって次の問題が起こります。
- 相続登記が申請できない
- 売却が止まる(買主が嫌がる)
- 建替え・解体で手続きが進まない
💬 大津市の実例
・父が戦後に増築した離れが未登記
→ 相続登記ができず、登記整備に約3ヶ月
→ その間、売却スケジュールが完全停止
未登記部分が“原因”で相続が止まることは珍しくありません。
3.【最短】未登記増築の解決ステップ
1️⃣ 現地調査
建物全体、既登記部分との違いを確認。
2️⃣ 未登記部分の特定
どの部分が登記漏れかを明確に。
3️⃣ 表題登記(増築登記)
建築確認が無い昔の増築でも、
登記できるケースは多数あります。
4️⃣ 相続登記へ進む
登記を整えてから名義変更。
💡 ワンストップ対応が可能
- 調査 → 登記
- 建築確認書類の有無の確認
- 相続・売却の流れも一括で整理
「何から手をつければいいの?」という方でもOKです。
4.放置するとどうなる?(増える負担)
- 相続人同士で揉める
- 売却の査定が下がる、買主に敬遠される
- 解体・建替え時に余計な書類が必要
- 将来の相続人の手間が倍増
未登記は、早く対応するほど手続きが軽く済みます。
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竹内貞直(土地家屋調査士 × 相続診断士)コメント
昭和の増築は滋賀県でも本当に多く、
“現地にはしっかり建物があるのに、登記簿には存在しない”
このギャップが理由で相続が止まるケースは後を絶ちません。
実務では、
たとえば 大津市真野で伺ったご家庭のことが印象に残っています。
相続人の方から
「父が昔増築した“物置みたいな部屋”が登記にないのですが…」
と電話を受け、現地へ伺うと、
増築部分だけ外壁の色がわずかに違い、
内部の床の高さも数センチだけズレていました。
こうした“細かい違和感”は、現場を歩いてみないと分かりません。
そのお宅では、未登記のせいで売却が1ヶ月以上止まり、
早期に調査していれば防げた案件でした。
未登記は規模の大小に関係なく、
放置すると確実に家族の負担が増えます。
事実、相続が始まってから慌ててしまうご家庭を、私は何度も見てきました。
「登記と現況のズレ」を早めに整えておくことが、
家族に迷惑をかけない、一番シンプルで確実な対策です。
まずは状況を聞かせていただければ、最短ルートをご案内できます。
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竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所
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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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