登記簿上の「土地の面積」が実際と違うときに行う訂正登記です
「地積更正登記(ちせきこうせいとうき)」とは、登記簿に記載された土地の面積(地積)が、実際に測量した面積と異なっている場合に、その誤りを正しく修正する登記です。
📍 滋賀県で地積更正登記・境界確定測量をご検討の方へ
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※大津市・草津市・守山市・高島市など滋賀県全域対応。初回相談無料です。
🧭 どうして面積が違うの?
| 原因の例 | 内容 |
| 昔の測量技術が不正確 | 明治・大正・昭和初期などの手作業測量による誤差 |
| 境界の位置が変わった/不明になっていた | 境界杭が失われた・立会いがされていないなど |
| 登記された面積が概算(見込み)だった | 測量図がなかった・実測に基づいていなかった |
👉 特に相続・売買・農地転用の場面で問題になるケースが増えています。
🏡 こんなときに地積更正登記が必要です
| ケース | 登記が必要な理由 |
| 境界確定測量で面積が違っていた | 実測と登記面積を一致させるため |
| 不動産売買・分筆前の面積確認 | 登記ミスや過去の誤差を正しておくため |
| 相続時に「本当の面積」がわからない | 相続税評価や分割協議に支障が出ないようにするため |
| 農地を一部転用・売却・貸したい | 正確な面積で行政手続きを行うため |
🛠 土地家屋調査士の業務内容(地積更正登記の流れ)
| 手順 | 内容 |
| 現地調査・資料確認 | 公図・地積測量図・過去登記簿などを精査し現況確認 |
| 境界確定測量 | 隣接地所有者と立会い、境界を正式に確定 |
| 実測による面積の確定 | 専用機器で測量し、誤差を排除した正確な地積を算出 |
| 登記申請書の作成 | 地積更正登記申請書・添付書類を整え、法務局へ提出 |
| 登記完了・報告 | 更正後の登記事項証明書(謄本)をご提供・説明 |
💰 費用の目安(参考)
一般住宅地の地積更正登記:15万〜30万円前後(税別)
※土地の形状・面積・隣接地数・立会いの有無などで変動します。
⚠ 地積が正しくないままだと…
- 売買・相続でトラブルの原因になる
- 境界問題に発展するリスクがある
- 税金(相続税・固定資産税)に誤差が出ることも
- 不動産の信用性が下がる
「登記と実際の面積が違う土地」は、いざというときに手続きが止まることがあります。
🤔 よくある質問(Q&A)
Q. 地積更正登記は義務ですか?
→ 義務ではありませんが、売却・相続・開発の前にしておくと安心です。
Q. 登記簿上は100㎡、実測は105㎡でした。この程度の誤差でも登記できますか?
→ はい。誤差の程度に関わらず、実測と不一致なら更正登記は可能です。
Q. 隣地の方と境界が曖昧です。どうすれば?
→ 境界確定測量を含めて、当事務所が丁寧に対応いたします。
📝 まとめ:土地の正確な面積は「資産価値を守る第一歩」です
地積更正登記は、大切な土地を正しく登記するための手続き。
売買・相続・贈与・建築・開発…あらゆる不動産取引の土台となります。
✅ 「登記と実測が違う気がする…」
✅ 「相続のために地積をきちんと把握したい」
そんなときは、お気軽にご相談ください。
土地家屋調査士が現地調査から登記完了まで責任を持ってサポートします。
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直 コメント
滋賀県大津市、高島市、守山市でも地積が違っている土地のご相談は非常に多く、特にこの間違いは登記を確認する必要が生じる相続時に発覚するケースが増えています。
昭和に測量したものと、令和で測量した土地では測量の精度が違います。もちろん誤差もありますが、一番の問題は、境界があるか?ないか?で、境界があればそれに沿って測量しますので大筋面積は近いものとなりますが、境界がない、場合この時は、どこで測ったかわからないので面積が大幅に変更となります。
その殆どが面積が減ってしまうこととなっています。境界を設置して、面積を測り直す(=地積更正といいます。)ことをしておくことで、子や孫が以後、境界問題で悩む必要が無くなります。
地積更正登記は家族の土地を守る法的財産となるのです。
📍 対応エリア
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