「田」や「畑」だった土地を宅地や駐車場にしたときに必要な登記です
地目変更登記とは、実際の土地の使い方(利用状況)が変わった場合に、登記簿上の“地目(ちもく)”を変更する手続きです。
土地の使い道が変わったのに、登記簿が昔のままになっていると、売買・相続・税務に支障が出ることがあります。
📋 地目とは?
地目とは、法務局の登記簿に記載される「土地の使われ方(利用目的)」のこと。代表的な地目は以下の通りです。
地目の種類 内容
宅地 建物が建っている土地、建築用地
田 水を使って耕作している農地
畑 水を使わずに耕作している農地
山林 木が生えていて森林のような土地
雑種地 その他(駐車場、資材置場など)
🔄 地目変更登記が必要なケース
利用変更の例 変更前 → 変更後
田や畑を宅地にして家を建てた 田/畑 → 宅地
山林を伐採して資材置場にした 山林 → 雑種地
畑をアスファルト舗装して駐車場にした 畑 → 雑種地/宅地(状況により)
建物を取り壊して更地になった 宅地 → 雑種地(場合による)
👉 登記上の地目が実態と異なると、トラブルや余分な税金の原因になります。
📌 地目変更登記をしないとどうなる?
固定資産税が不適切な地目で課税される
売買・相続・融資の手続きがスムーズに進まない
農地の場合、農地法の許可が必要なまま(無断転用と見なされる可能性)
🛠 地目変更登記の流れ(土地家屋調査士の業務)
ステップ 内容
現地確認・調査 利用状況を調べ、現況が登記と一致しているか確認
公的資料の取得 公図・登記簿・農地転用許可証など(必要に応じて)
必要書類の作成 地目変更登記申請書や、添付図面などを準備
法務局へ申請 管轄法務局に変更登記を申請
登記完了の確認 登記完了後、登記事項証明書などで変更を確認
💰 地目変更登記の費用目安
一般的な宅地化(例:畑 → 宅地)
約 5万〜10万円前後(税込)+登録免許税
※ 地形・面積・転用許可の有無などにより変動します。
❓ よくあるご質問(Q&A)
Q. 農地を宅地にしたいけど、登記だけで済みますか?
→ いいえ。農地法に基づく転用許可または届出が必要です。登記はその後の手続きとなります。
Q. 地目を変更しなくても特に困らないように見えますが…
→ 実際には、不動産売却時や相続時、税務処理の際に支障が出ることが多いです。早めの変更をおすすめします。
Q. 駐車場にした場合、地目は宅地になりますか?
→ 舗装状況・用途・周囲の土地利用によって、「宅地」か「雑種地」か判断されます。調査士が確認いたします。
✨ まとめ:地目変更登記は、土地の「今の姿」を正しくする登記です
土地の使い道が変わったら、登記内容も最新の状態に保つことが大切です。
登記簿が正しくなれば、売買・相続・税金対策などもスムーズに進みます。
✅ 農地を宅地にした
✅ 駐車場や資材置場にした
✅ 空き家を解体して更地になった
こんなときは、土地家屋調査士が現地調査から申請までサポートいたします。お気軽にご相談ください。
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