土蔵が倒壊…でも登記は明治のまま!? 滅失登記の落とし穴とは


■ 「もう崩れてるのに、登記は“明治の名義”のまま?」

地方に残る古い家屋の中でも、特に土蔵(どぞう)や納屋(なや)といった建物は、かつての生活や商売に密接に関わってきたもの。
しかし現在では多くが老朽化し、崩れたり、半壊状態で放置されているケースも少なくありません。
しかし、法務局の登記簿を見てみると——
「明治時代の○○○○名義」のまま、建物として存在している!?
見た目にはもう無くなっていても、登記簿上では“まだある”扱いのまま…。
このような未整理の建物が思わぬ落とし穴になるのです。


■ 滅失登記とは?なぜ必要?

「滅失登記」とは、建物が壊されたり、倒壊・焼失などで物理的に存在しなくなったときに行う登記のことです。
これを怠ると、登記上はその建物が“まだ存在している”状態のまま放置されることになります。


■ なぜ問題になる?登記が古いままだと…

① 土地の登記が進められない
古い土蔵が建っていた土地を相続したり、売却しようとしたとき、
「そこにはまだ建物がありますよね?」という話になると、土地の相続登記や売買手続きに支障が出る場合があります。

② 固定資産税や登記義務のトラブル
登記が残っていると、役所側でも建物が「存在している」ものと判断されるため、
固定資産税が発生し続けるリスクがあります。
また2024年から義務化された相続登記の義務違反にもつながる可能性が。

③ 所有者不明土地・建物の一因に
「明治時代の名義人」「すでに誰が相続したか不明」というケースでは、
その建物の法定相続人をすべて追う作業が必要となり、
結果的に「解体も売却もできない“権利の宙ぶらりん”状態」に。


■ 整理すべきは「建物の方」から

こうした問題に直面したとき、まず最初にすべきは:

  1. 現地調査(まだ建物の一部が残っていないか?)
  2. 登記簿の確認(名義人・登記日付)
  3. 滅失登記の申請(土地家屋調査士が手続きを代行できます)
  4. その後に土地の相続登記などを進める

    ※「未登記建物」の場合も、まず簡易的な登記(表題登記)をしてから滅失登記を行う必要があります。

■ 放置されがちな「土蔵・納屋」が招くトラブル

「母屋は数年前に整理したけど、納屋はそのままにしていた…」
「土蔵はもう壊れて地面だけになっているけど、誰も登記のことは知らなかった」

こうした放置が、後の世代の手続きを何倍にも面倒にする原因になります。
たとえ「建物」としては価値が無くなっていても、登記が残っていれば“権利関係”は続いているというのが法務上の扱いです。


■ まとめ:「無い建物」が“権利の壁”になる前に…

古い土蔵や納屋の登記がそのままだと、
• 土地の売却や相続がスムーズに進まない
• 相続人の数が増え、将来さらに複雑化
• 所有者不明土地としてのリスクに発展
といった連鎖トラブルを招きます。

「どうせ壊れてるし」「登記のことはわからないし…」と後回しにせず、
今あるうちに、調査・滅失登記を行っておくことが、家族や次世代への大きな安心につながります。


■ 土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント

土蔵や納屋などの古建物は「壊れていればそれで終わり」と思われがちですが、登記が残っている限り、“建物”としての権利関係は生きています。
相続や土地整理で問題になる前に、滅失登記の手続きをしておくことを強くおすすめします。

調査から登記まで一括で対応可能ですので、「うちはどうなんだろう?」と思った時点で、ぜひご相談ください。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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