土地表題登記とは?|新しく生まれた土地を法務局に登録する最初の登記

建物と違って、土地にも“誕生届”が必要です。

土地表題登記(とちひょうだいとうき)とは、これまで登記されていなかった土地について、初めて法務局に登録(登記)する手続きです。
たとえば、以下のようなケースで必要になります:

土地を造成して新たに宅地ができたとき

土地の分筆(分割)で新しい筆が生まれたとき

旧土地台帳に記載のままで、登記簿がない土地だったとき

つまり、その土地を「正式に存在させるための登記」が土地表題登記です。

✅ なぜ土地表題登記が必要なの?

不動産として売買・相続・担保設定(抵当権)などができるようになる

所有者がはっきりし、トラブル防止につながる

将来の固定資産税や登記手続きの基礎になる

👉 表題登記をしていないと、土地を売ることも家を建てることもできません。

🛠 土地表題登記の主な流れ(当事務所にご依頼いただく場合)

ステップ 内容
① 現地調査 土地の位置・境界・利用状況などを確認します。
② 測量・図面作成 必要に応じて境界確定・測量図作成を行います。
③ 登記書類作成 所有権証明書類などを揃えて法務局へ申請準備。
④ 登記申請・完了 土地表題登記を申請し、登記簿が新たに作成されます。

💰 費用の目安

土地の規模や形状、境界確定の有無により異なります

目安:10万円~30万円(税込)
※別途、境界確定や分筆などを要する場合は追加費用がかかります。

📌 よくあるご相談

Q. 先祖代々の土地ですが、登記簿がありません…
→ 明治時代以前の土地や旧台帳の土地は、登記されていないことがあります。
 土地表題登記を行うことで「現代の登記簿」に登録できます。

Q. 家を建てる予定の土地に登記簿がないと言われました…
→ 住宅ローンや建築確認申請には登記簿が必要です。まず土地表題登記を行いましょう。

Q. 親から土地をもらったが、登記がされていないようです…
→ 表題登記 → 所有権保存登記の順で手続きを行います。当事務所が一括対応可能です。

🧭 登記後の手続きもサポートします

土地表題登記をしたあとは、次の手続きが必要な場合があります:

所有権保存登記(法務局への所有者登録)

建物表題登記(土地に建物を建てる場合)

地目変更や分筆登記(土地利用に合わせて)

もう少し詳しく知りたい方はこちらへ

【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

👉無料相談はこちら

連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)

〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号

相続と未登記建物の専門家

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます

📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】

✔ 相続って何から始めればいいの?
✔ 調べても難しくてよくわからない…
✔ 手続きが遅れると損するって本当?

そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!

▶︎ 友だち追加はこちら

📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172

📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com

🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com

🏠 HPトップページへ
 👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。

📍 地域の皆様へ
 👉 「滋賀県大津市やその周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」

📘 「相続診断士とは」
 👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。

もう少し詳しく知りたい方はこちらへ


コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です