1つの土地を「2つ以上」に分ける登記手続きです
「土地分筆登記(とちぶんぴつとうき)」とは、1つの土地(1筆)を、用途や相続、売却などの目的に応じて、2筆以上に分ける登記のことです。
法務局の登記簿でも「それぞれ独立した土地」として扱われるようになります。
🔍 こんなときに分筆登記が必要です!
よくあるケース 登記理由
相続で兄弟姉妹で土地を分ける 共有を避け、持分を明確にするため
一部の土地だけを売りたい 売却対象部分を独立させるため
土地を子どもに贈与したい 渡す部分だけ分筆して名義変更するため
一部を農地転用や建築用地にしたい 用途変更の前提となる手続き
🛠 土地家屋調査士の主な業務内容(分筆登記の流れ)
手順 | 手順 |
現地調査・境界確認 | 境界杭や測量図を確認し、必要に応じて立会い実施 |
境界確定・測量 | 隣接土地所有者との境界合意、正確な測量を実施 |
分割案の提案・打合せ | 分け方・面積・地目などを相談し、ベストな案を提案 |
分筆登記の申請 | 測量成果を基に、法務局へ登記申請 |
登記完了後のご報告 新たな地番・地積を記載した登記簿をご提供
💰 費用の目安(参考)
土地分筆登記(一般的な住宅地):
1筆あたり10万〜25万円程度(税別)+登録免許税
※面積・地形・隣接地数・境界立会の有無などにより異なります。
⚠ 分筆登記を怠ると…
売却や相続が思うように進められない
課税上も余計な負担が発生する可能性あり
境界の不明確さから近隣トラブルに発展することも
👉 分筆登記は、「土地の分け方を明確にする」大切な整理作業です。
🤔 よくあるご質問(Q&A)
Q. 境界がはっきりしていないけど、分筆できますか?
→ 境界確定測量を含めてサポートいたします。隣接所有者との立会いもお任せください。
Q. 所有者が複数(共有)でも分筆できますか?
→ はい、共有者全員の同意があれば可能です。必要な手続きもご案内します。
Q. 農地や山林も分筆できますか?
→ 可能ですが、農地法の許可申請や林地開発の届出など別途手続きが必要な場合があります。
📌 まとめ:分筆登記は「未来のトラブル予防」にもつながります
土地を将来的に売る・贈与する・分ける予定がある方は、早めに分筆登記を検討しましょう。
「相続の備え」や「不動産価値の明確化」にもなります。
土地家屋調査士が、調査から登記までしっかりサポートします。
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土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直
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