土地が原因で遺言が“無効”になる!?注意すべき落とし穴とは

「遺言があれば相続は安心」──そう思っていませんか?


確かに、遺言は相続トラブルを防ぐための有効な手段です。
しかし、“土地の状況”によっては、その遺言が実現不可能、もしくは無効と判断されるケースがあるのです。

今回は、土地家屋調査士・相続診断士の立場から、「不動産の遺言」に潜む落とし穴について解説します。


■ よくある事例|遺言に書いた土地が存在しない!?

たとえば、こんな遺言書があったとします。
「長男には、私名義の大津市○○町の土地を相続させる」
しかし、実際に調査をしてみると…

• その土地は既に売却されていた
• 登記簿上は他人名義だった
• 表記された地番と実際の土地が一致しない
• 境界が未確定で面積が正確に把握できない
• 公図と現況が食い違っていた
こういった状態では、「誰に何を相続させるのか」明確でないと判断され、遺言が無効になる可能性すらあるのです。


■ 土地の遺言における落とし穴とは?

落とし穴 具体例
地番・筆名の記載ミス 地名の誤記、隣地と混同など
境界が不明確 遺言された土地の範囲が不明で争いに
未登記・未分筆のまま 「土地の一部」を相続させると実現できない可能性も
土地の評価の偏り 不動産だけ相続する人に不公平感が残る


■ 「実現できる遺言」のために|専門家による調査が不可欠

遺言書を作成する際には、実際の土地状況と完全に一致させることが求められます。
そのために必要なのが、事前の現地調査・境界確認・登記内容のチェックです。

土地家屋調査士ができること:
• ✅ 登記簿と現況の一致確認
• ✅ 境界確定測量
• ✅ 地積や形状の把握
• ✅ 必要に応じた地積更正・分筆登記


■ 相続診断士の視点から|不動産は「分けにくい」

不動産は評価や形状、感情面でもトラブルが起こりやすい財産です。
たとえば、
• 兄弟で不動産と預金に分けたが、価値に大きな差が出た
• 「形見だから欲しい」という希望が対立した
• 「売って現金にして分けるべき」という声も出た
このようなときも、事前に土地の状況を明確化しておけば、公平な分割や調整がしやすくなります。


【コメント|土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直】

遺言書は「想い」を残す大切な手段ですが、土地の状態が曖昧なままでは、その想いが正しく届かないこともあります。

私のところでも「遺言があるのに揉めた」というご相談が多く寄せられます。
遺言を残すなら、どの土地か【所在、地番、地目、地積】を明確に示しておくことで言い争いは防げます。又、境界を決めることでどこまでが自分の土地とわかるようにすることが境界トラブルを防ぐことにもなるのです。
親から子への想いをカタチにするために、遺言作成前の現地確認・登記チェックをおすすめします。


▶ 遺言トラブルを防ぐために|今できる3つのステップ

  1. 不動産の登記情報を確認する
  2. 土地家屋調査士に現地調査を依頼する
  3. 相続診断士と一緒に遺言の内容を検討する

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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