実は一番多い「思い込みトラブル」
【最初に|よくある誤解】
「毎年、固定資産税を払っているから、
建物はちゃんと登記されているはず」
この思い込み、本当に多いです。
そして実務では、
この勘違いが原因で、手続きが突然止まります。
【Q|よくある質問】
固定資産税を払っています。
それでも未登記建物ということはありますか?
【A|結論】
あります。
しかも、かなりの割合であります。
理由はとてもシンプルです。
- 固定資産税 = 市町村(課税)の管理
- 建物の登記 = 法務局(権利・表示)の管理
👉 まったく別の制度だからです。
【実際によくあるケース】
次のような状態、珍しくありません。
- 母屋は登記あり
👉 増築部分だけ未登記 - 昭和・平成初期の建物で
👉 そもそも最初から未登記 - すでに解体しているのに
👉 登記だけが残っている(滅失未了)
この場合でも、
固定資産税は普通に課税され続けます。
【見落とされがちなポイント】
固定資産税を払っていても、
登記簿上は…
- ❌ 建物が「存在しない」
- ❌ 面積・構造が現況と違う
という扱いになっていることがあります。
そしてこのズレは、
- 売却
- 解体
- 相続
いずれかの場面で、必ず問題になります。
【結論|ここが落とし穴】
「税金を払っているから大丈夫」
これは、建物登記では通用しません。
気づいたときには、
「先に登記を直してください」
と止められるケースがほとんどです。
【土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直のコメント】
固定資産税を払っている=登記済み、
そう思われている方は本当に多いです。
ですが実際には、
評価証明書と登記内容が一致していない建物を
数多く見てきました。
特に相続の場面では、
未登記や滅失未了が原因で、
名義変更以前の段階で手続きが止まることがあります。
「税金を払っているから安心」ではなく、
一度、登記上どうなっているかを確認することが重要です。
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所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。
一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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