【図解】建物滅失登記とは?費用・期間・必要書類をやさしく解説

建物を解体した後、登記簿からその建物を消す手続きです

建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは、解体・取り壊しなどにより実際に存在しなくなった建物について、法務局の登記簿からも正式に抹消(削除)する手続きのことです。

🔷 どんなときに必要?

✅ 建物を解体・取り壊したとき
✅ 古い建物が倒壊・焼失したとき
✅ 未登記の建物を解体したときに、土地の登記を整理したい場合
✅ 相続や売却に向けて、不動産登記を整理しておきたい場合

🔷 滅失登記を放置するとどうなる?

登記簿に存在しない建物が残ったままになり、不動産の評価や取引で支障が出ることも。

相続・売買の際に「登記簿上の建物も一緒に売るのか?」と誤解されるおそれがあります。

固定資産税の課税対象にもなりかねません。

🔷 土地家屋調査士ができること(当事務所の業務内容)

当事務所では、以下の業務を一括でサポートいたします:

業務内容 詳細
建物滅失の現地調査 解体後の現地を確認し、滅失状況を記録します。
必要書類の収集・作成 解体証明書・委任状・申請書などを整えます。
建物滅失登記の申請 法務局にオンラインまたは書面で手続きします。
解体業者との連携 必要に応じて解体証明書を業者から取得します。
登記完了後の書類お渡し 登記完了後に書類一式をご提供いたします。

🔷 費用の目安

通常の木造住宅の場合:3万円〜5万円前後(税別)
※建物の構造や所在、市街化調整区域等により変動あり。無料お見積り可。

🔷 よくあるご質問(Q&A)

Q. 解体から時間が経っていても申請できますか?
→ はい、可能です。ただし現地状況や関係資料の有無により難易度が変わるため、早めのご相談がおすすめです。

Q. 建物が未登記だった場合も必要?
→ 登記されていない建物は滅失登記不要ですが、土地の利活用や相続対策として整理しておくのがベストです。

🔷 土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント

先日、大津市で建物滅失登記で依頼された案件です。

現地には今風の鉄筋コンクリート造スレートぶき3階建の建物が建っており、建物は平成5年に登記済みの建物で、今回滅失したい建物はもうとうの昔に取り毀していた木造瓦葺2階建の建物でした。

滅失登記をするには建物の所有者から申請しますが、その所有者は亡くなっており相続人からの申請となります。つまり、添付書類が増えるということです。

具体的には亡くなった方の戸籍と相続人の現在戸籍を添付しての申請となり相続登記の義務化が令和4年からはじまっているので、登記を現況と合わすことは、今後必須となっていきます。

今回は滅失登記なので、取り壊した建物が現地になくなり、滅失した建物は所有者の視野からはずれるので、滅失登記を忘れてしまったのだと思いますが、登記の義務化が叫ばれる中、忘れてしまっただけではすまない世なので、罰金の通達が来る前に、現況と一致させる滅失登記をすることをお勧めします。

🔷 建物を解体したら、忘れずに「滅失登記」を!

建物滅失登記は、不動産の整理・活用の第一歩です。
特に相続や売却を予定されている方にとっては、後々のトラブル回避にもつながります。

当事務所では、経験豊富な土地家屋調査士が親身に対応いたします。
ご不明な点はお気軽にご相談ください。

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土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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