名義変更だけではダメ!? 境界・面積が曖昧な土地の相続トラブル

「とりあえず相続登記は済ませたから、これで一安心」

そう思っていたはずが、後から大きな問題が発覚することも少なくありません。
実は、相続登記=名義変更だけでは十分でない土地がたくさんあるのです。
その原因のひとつが、“境界”や“面積”が曖昧なまま放置されていること。


■ なぜ“名義変更だけ”では不十分なのか?

相続登記は、あくまで「登記簿上の所有者を変えるだけ」の手続き。 しかし、土地には実測面積と登記面積のズレや、隣地との境界未確定といった「見えないリスク」が潜んでいます。
そのままにしておくと……


【よくあるトラブル①】 売却しようとして測量で“ズレ”が判明
→ 境界が不明確で、買主や不動産業者が購入を見送る
【よくあるトラブル②】 分筆しようとしてできないことが判明
→ 道路との接道や形状が不適合、分けられず揉める
【よくあるトラブル③】 相続人同士で「どこからどこまでが実家の土地?」と意見対立
→ 現地の様子と登記情報が一致していないため、話が進まない


■ 境界と面積のズレ、なぜ起きる?

• 登記された面積が昔の測量方法に基づいている
• 隣地との境界杭が物理的に消失・移動している
• 地目変更(例:畑→宅地)や分筆の経緯が登記上に反映されていない
こうした“見えないズレ”が、次の世代への相続で大きな障害になります。


■ 実例:名義変更後にわかった「売れない土地」

ある相続人Aさんは、親からの土地を名義変更し、その後すぐに売却を検討。
ところが、現地調査を依頼した不動産業者からは…
「この土地、隣地と境界が曖昧ですね」
「測量・境界確定をしてもらえないと、売却は難しいです」
そこでようやく土地家屋調査士に依頼。
結果、登記面積と実測面積に大きな誤差があることが判明し、評価・価格も大きく見直しとなりました。


✅ 早めの“境界確認”が、相続後の選択肢を広げる!

• 分筆して兄弟姉妹で分ける
• 売却して現金化
• 相続税対策として評価を見直す
• 空き家・空地を利活用する
これらはすべて、正確な面積と境界がわかってこそ可能になる話です。


📌 相続診断士 × 土地家屋調査士 竹内貞直からのコメント

「名義だけ変わっていても、土地の中身が“見えていない”状態では安心できません。
境界・面積・利用状況を把握することが、“土地有効活用”の第一歩です。
相続登記とセットで、現地調査・境界の有無を確認することをおすすめします。」


▽ こんな方は今すぐご相談ください

• 親の土地を相続したが、現地を詳しく知らない
• 境界杭が見当たらない・あっても古い
• 「昔からここまで」と思っているが確認したことがない
• 不動産業者から「測量してください」と言われた


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当事務所では、
✔ 現地の境界調査
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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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