「親の家が未登記かもしれない…」
「建物の書類が1枚も残っていない…どうしたら?」
滋賀県では、昭和40年代より前の建物を中心に、
“未登記のうえに書類が全く残っていない” という相談が非常に増えています。
ですがご安心ください。
書類ゼロでも、未登記建物の登記は可能です。
実務では、代替資料と現地調査を組み合わせることで問題なく進められます。
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(滋賀県大津市|土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直)
目次
- 未登記建物とは?
- 登記の前に必ず確認すべきこと
- 書類がないときの代替方法まとめ
- 注意すべきポイント
- まとめ
- 土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直コメント
1. 未登記建物とは?
「未登記建物」とは、法務局に建物の登記記録が作られていない建物のこと。
よくある理由は、
- 当時そもそも登記していなかった
- 名義人がすでに亡くなっている
- 昔は建築確認制度が緩く、書類が残っていない
未登記(=登記されてない)のまま放置すると…
- 相続登記が止まる
- 売却・解体の手続きが進まない
- 名義が曖昧でトラブルが起きやすい
特に相続では、未登記は“詰まりポイント” になりやすい状態です。
2. 登記前に確認すべきこと
まずは 「本当に未登記か?」 をチェックします。
✅ 法務局で登記事項証明書を取得
→ 登記簿がなければ未登記。
✅ 固定資産税の課税明細書を確認
- 「家屋番号あり」:登記済の可能性
- 記載なし:未登記の可能性大
※分からない場合は、課税明細書と写真を送っていただければ判断できます。
3. 書類がないときの代替方法
結論:
🟦 書類ゼロでも登記できます。
必要なのは「現況を再現できる資料を揃える」ことです。
✅① 現況調査・測量(建物図面を新たに作成)
土地家屋調査士が現地で調査し、
- 建物の寸法
- 構造
- 間取り
を測定して「建物図面」「各階平面図」を作ります。
📍 古い建物は図面がないのが普通。現況図面で代替できます。
✅② 固定資産課税台帳の写し
市町村に残る課税台帳で、
- 所在地
- 構造
- 面積
- 課税開始年度
などを確認し、登記の裏付け資料として使います。
✅③ 建築確認・検査済証がなくてもOK
昭和40年以前は建築確認の仕組みが緩いため、
番号がない建物は珍しくありません。
その場合は、
- 現況調査
- 課税資料
- 所有者の申立書(上申書)
で十分に代替可能です。
✅④ 所有権を証明する書類が不足している
登記の種類ごとに代替書類があります。
| 登記の種類 | 代わりに使える資料の例 |
|---|---|
| 相続 | 被相続人の戸籍、相続人全員の印鑑証明 |
| 売買 | 売買契約書、領収書、遺産分割協議書 |
| 名義確認 | 課税台帳、固定資産通知書、近隣聞き取り |
書類がない場合は、司法書士と連携して補完します。
4. 注意すべきポイント
古い未登記建物で特にトラブルになりやすいのがこちら:
- 所有者が亡くなっている → 相続人全員の同意が必要
- 相続人が多い → 手続きが長期化
- 書類不足 → 補完書類の作成で時間・費用が増える
- 未登記のまま相続が重なると、相続人が増え、同意取得が事実上不可能になるケースもあります。
まとめると…
🔴 未登記は放置するほど手続きが難しくなります。
5.まとめ(最短で動くポイント)
・書類がゼロでも、未登記建物の登記は可能
・現況調査+課税資料+上申書で再現できる
・相続関係が複雑になる前に動くほど、早く・安く終わる
“無理かも…”と思って放置された未登記建物ほど、
・相続人が増える
・同意が取りにくくなる
・結果的に費用も時間もかかる
というケースを、私は何度も見てきました。
「登記できるかどうか」を知るだけなら、今は無料で可能です。
迷った段階で構いません。一度だけ、今の状況を見せてください。
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6. 土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直 コメント
滋賀県大津市・草津市・守山市周辺では、
「建物の書類が1枚も残っていない」 という相談が本当に多く、
最近は相続や売却の直前で手続きが止まる“緊急案件”も増えています。
実際、私が担当したケースでも、
- 建築確認がない
- 工事契約書も残っていない
- 固定資産税の明細のみ
- 相続人の一部と連絡がつかない
という「どこから手を付けるのか…」という状況がありました。
しかし、この案件では
- 詳細な現地調査図面の作成
- 課税台帳の取得
- 建築時期の上申書作成
- 近隣住民からの聞き取り記録
これらを丁寧に積み上げることで、未登記建物の登記が無事に完了。
その後の売却までスムーズに進めることができ、ご家族にも大変喜ばれました。
🟦 書類がゼロでも、登記はできます。
ただし「いつ・どんな資料が残っているか」で難易度が大きく変わります。
特に滋賀県では、昭和40年代以前の建物になると、
- 証拠資料が極端に少ない
- 近隣の記憶が薄れている
- 相続人が増えて協力が得にくい
という傾向が強く、時間が経つほど手続きが複雑になります。
💡 結論:未登記は“早く動いた人ほど”早く終わります。
「ウチのケースでも可能?」
「書類がゼロなんだけど…」
というご相談でも、状況をお聞きすれば 最短ルートだけを絞って ご提案できます。
竹内貞直 土地家屋調査士事務所
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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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