古い未登記建物を登記するのに必要書類がない!土地家屋調査士ができるサポートとは?

■ はじめに

昔に建てられた建物で、登記がされていないケースは非常に多く見られます。
特に、昭和の時代に建築確認制度がまだ緩やかだった頃の建物や、農家の離れ・倉庫などは、未登記のまま放置されていることがあります。

しかし、いざ相続や売却をしようとすると、登記に必要な書類(確認済証、工事完了引渡書、建築図面など)が手元にないという問題に直面する方がほとんどです。

■ 必要書類がないとどうなる?

建物表題登記や保存登記を行うには、通常以下のような書類が必要になります。

建築確認済証

工事完了引渡証明書

建築業者や大工が発行した請負契約書

古い設計図面

ところが、何十年も前の建物だと、施主や施工業者がすでに亡くなっている/廃業しているなどの理由で、これらの書類をそろえることはほぼ不可能です

そのまま放置すると、

相続登記ができない

売却時に金融機関から融資が下りない

名義不一致でトラブルになる

といった大きなリスクにつながります。

■ 土地家屋調査士ができるサポート

土地家屋調査士は、こうした「書類がない建物」についても、現地調査や聞き取り、法務局や市役所での調査を行い、登記ができる形に整理していきます。

具体的には:

現地での建物実測・外観調査

隣接地所有者や古い住民への聞き取り

役所に残っている建築台帳や確認台帳の調査

本人の上申書や第三者の証明書の作成サポート

などを駆使して、登記に必要な証拠資料を積み上げます。

■ 土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直コメント

古い未登記建物の登記は、必要書類がそろわないことがほとんどです。

ですが、だからといって諦める必要はありません。私たち土地家屋調査士は、現地調査・役所調査・関係者への聞き取りなど、多角的に情報を集め、登記が可能となる形にまとめていきます。

特に相続においては、“登記できないから不動産が分けられない”という事態を避けるために、早め(注1)に専門家に相談いただくことが重要です。書類がない状態からでも、解決策を導くのが土地家屋調査士の役割です。

(注1)遅くなればなるほど、①書類が紛失する、②相続人が増える、③法律の規制が強くなる。④物価上昇で費用が高くなる。からです。

■ まとめ

古い建物は未登記+必要書類が散逸しているケースが多い

書類がなくても、土地家屋調査士による現地調査や役所調査で対応可能

相続や売却で困らないためには、早めの相談が不可欠

👉 「書類がないから無理だ」と放置せず、まずは土地家屋調査士に相談してみましょう。

📍 滋賀県大津市で未登記建物の登記や相続相談なら
➡ 竹内貞直 土地家屋調査士事務所

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172

【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

👉無料相談はこちら

連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)

〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号

相続と未登記建物の専門家

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます

📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】

✔ 相続って何から始めればいいの?
✔ 調べても難しくてよくわからない…
✔ 手続きが遅れると損するって本当?

そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!

▶︎ 友だち追加はこちら

📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直【公式ライン】

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172

📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com

🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com

🏠 HPトップページへ
 👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。

📍 地域の皆様へ
 👉 「滋賀県大津市を始め、守山市、野洲市、草津市、栗東市、近江八幡市、彦根市、東近江市、甲賀市、高島市など周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」

📘 「相続診断士とは」
 👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」

「未登記建物とは」

 ★土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

 ★所有者がわからない家、登記簿がない家ともいわれます。

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です