古い未登記建物の登記、必要書類が“ない場合”の解決法【2025年版】

「書類がない…どうしたらいい?」
「名義が古すぎて何も残っていない」
「売却・相続で“未登記を何とかして”と言われた」

大津市でも今もっとも相談が増えているのが、
「古い未登記建物 × 書類がない」 というケースです。

結論からいうと、

👉 書類がなくても、登記はほぼ100%できます。
👉 ただし “何が残っているか” によって手順が大きく変わります。

この記事では、
● 書類がない場合の3パターン
● 最短ルート(売却向け/相続向け)
● 実際にあった変わった未登記事例
を現場経験からまとめました。

(執筆:滋賀県大津市/土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直)


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■ 1|書類がない場合は3パターンに分かれます


◆パターン①:建物の情報が「固定資産税台帳」に残っている

もっとも多いケースです。

自治体の税務課に
「建物の課税台帳」
「評価証明書」
が残っていれば、
名義・構造・床面積などの情報が拾えるため、登記がスムーズ。

✔ 古い木造家屋
✔ 増築部分だけ未登記
✔ 昭和〜平成初期の離れ

このタイプは 即日で方向性が確定 することが多いです。


◆パターン②:台帳に情報がない(=完全に無記録)

この場合は、

● 現地での実測
● 建築時期の推定
● 外観・内部の確認
● 近隣証明 or 写真履歴
● 固定資産税の課税履歴

などを複合して 裏付けを作る ことで申請できます。

ここが一般の方では難しい部分で、
土地家屋調査士の出番となります。


◆パターン③:名義が古く、戸籍類がない/相続関係が不明

祖父・曾祖父名義のまま残っている建物に非常に多いです。

● 戸籍の復元
● 相続関係の確定
● 相続登記との並行対応

これを順番に処理することで、
表題登記 → 所有権保存登記 → 相続登記
まで一気に進められます。


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■ 2|書類がない時の「最短ルート」


① 現況の把握(写真 or 現地調査)

建物の
● 基礎
● 面積
● 階数
● 構造
を見ることで、登記の必要性が分かります。


② 内部調査(古い建物ほど必須)

古い建物は外観だけでは判断できません。
外観は2階建てでも、内部がコンクリートで埋められているケース があり、
実際に過去の現場でも、

1階の一部が「完全にコンクリート」で部屋が消えていた

という“外から絶対に気づけない”建物がありました。

外観だけで判断して法務局で止まる例もあるため、
内部調査は非常に重要です。


③ 面積・構造を確定して図面作成

書類がなくても、
現地実測と内部確認で 図面が再現できます。

図面が登記の核心なので、
ここを間違えなければ後の手続きはスムーズです。


④ 必要書類の代替資料を揃える

書類がない場合は以下で補います。

● 固定資産税の課税履歴
● 航空写真
● 近隣の証明
● 古い写真
● 建築時期の推定資料

“書類ゼロ”からでも、実際ほとんどのケースで整います。


⑤ 表題登記 → 所有権保存登記

売却の方は
● 登記完了予定日
を確定するのが最重要。

相続の方は
● 相続登記
までセットで完了できます。


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■ 3|実際にあった「変わった未登記建物」の事例


◆事例①:外観は“普通の2階建て” → 内部がまったく違った

外観も平面形状も綺麗な二階建て。
しかし内部に入ると――

● 1階の一部が完全にコンクリートで固められている
● 図面と実際の部屋が一致しない
● 壁位置が外観と内部で違う

こうした建物は、外からの確認だけだと絶対に間違えます。
内部調査がないまま申請すると、
法務局で補正が続く“負のループ”になる典型です。


◆事例②:固定資産税台帳に「存在すら記録なし」

築50年以上の木造建物。
税務台帳にも、古い資料にも一切記録なし。

しかし
● 現地の基礎跡
● 外壁の釘跡
● 航空写真の影
● 近隣証明

これらの裏付けで登記完了。
書類がなくても、やり方次第で通る例です。


■ 竹内貞直(土地家屋調査士×相続診断士)のコメント

古い建物ほど、書類が残っていないのが普通です。
「何もないから無理だろう」と思って相談に来られますが、
実際には 書類ゼロからでも9割以上の案件は解決できます。

特に、外観では分からない内部構造の違いは、
大津市でも非常に多く、
“内部調査で一気に状況が変わる”ケースを何度も経験しています。

まずは写真だけで判断できますので、
売却・相続の予定がある方は、早めに相談いただくのが一番です。


■ まとめ|書類がなくても登記はできる(ただし手順が変わる)

✔ 書類ゼロでも手続き可能
✔ 税務台帳があればスムーズ
✔ ない場合は現地調査+資料で補完
✔ 外観だけで判断すると危険(内部が違う例が多い)
✔ 売却は “完了予定日” の確定が超重要
✔ 相続は表題登記→保存登記→相続登記の流れ


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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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