古い未登記建物の登記、必要書類がない…どうしたらいい?【2025保存版】

「親が建てた古い建物で、書類が何も残っていない」
「相続した家が“未登記+書類なし”で進め方が分からない」
「昔の増築が載っていないと言われた…」

滋賀県(大津市・草津市・湖西地域)で急増しているのが
古い未登記建物 × 必要書類がない という相談。

今年に入って最もクリックの多い“困っている度MAX”のテーマです。


【結論】書類がなくても登記はできます。ただし、正しいルートを踏まないと詰みます。

古い建物は、

  • 建築当時の資料がない
  • 図面が残っていない
  • 増築の履歴が課税資料でしか分からない
  • 名義が祖父・父のまま

というケースがほとんどです。

そして——

書類がない=登記できない、ではありません。
書類がない=調査が必要、というだけです。

ただし、誤った手順で進めると補正が何度も入り、
結果的に 余計に時間・費用がかかる ので注意が必要です。


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必要書類がないケース別|どの資料で代替できる?

古い未登記建物に多い「書類なし」パターンを
現場経験から具体的に整理します。


① 建築資料がない(最も多いケース)

代替資料

  • 固定資産課税台帳
  • 家屋評価証明書
  • 現地調査による構造・築年判定
  • 航空写真(年代判別)
  • 聞き取り(建築時期の推定)

築年が分からなくても登記可能。
 課税資料+現地調査で補完できます。


② 図面がない(昭和〜平成初期はほぼこれ)

特に“古い建物”は、課税だけの目的で家屋台帳が作られ、
法務局の図面が存在しない ことが多いです。

対応方法

  • 新規で建物図面を作成
  • 各階平面図も新規作成
  • 増築があれば面積を洗い直し

図面は必ず専門家対応。
 自分で作るのはほぼ不可能です。


③ 名義と建物が一致しない(祖父・父の名義パターン)

特に多いのは次の組み合わせ:

  • 建物は未登記
  • 課税資料には載っている
  • 土地だけ相続済
  • 昭和の増築が課税のみで反映
  • 建物の名義が祖父のまま

➡ “相続登記が先か・建物登記が先か”
 の判断を誤ると補正地獄になるので注意。


④ 相続人が書類を持っていない(相続系で急増)

相続では、
「被相続人(親・祖父)が書類を保管していない」
が本当に多く、

  • 建築確認通知
  • 課税台帳
  • 図面
  • 増築履歴

何も残っていないことが普通です。

対応方法

  • 課税資料で築年・面積の特定
  • 名寄帳で増築履歴の有無を確認
  • 遺産分割書類+戸籍類で登記可能

“書類なし”は珍しくありません。対応可能です。


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相続で書類がない場合|最も注意すべきポイント

相続案件では“書類なし”の深刻度が高まります。


ポイント①:相続登記ができても建物登記が止まる

土地と建物は別の登記簿で管理されます。

土地の相続登記 → スムーズ
建物の登記 → 書類不足で止まる

というパターンがほとんど。


ポイント②:古い増築が未登記のまま相続されている

特に多いのが昭和40〜50年代の増築で、
家屋評価証明書には記録があるのに
法務局の建物登記には載っていないケース。

➡ これは “未登記増築” で、
 相続後にまとめて登記の直しが必要です。


ポイント③:名義が混在して複雑化する

  • 未登記部分 → 被相続人名義
  • 既登記部分 → 相続人名義(登記済)

この状態で減築・売却が絡むと、
一般の方はほぼ対処不可能。


実例|滋賀県野洲市での“書類なし未登記建物”のケース

先日、野洲市でこんな事例がありました。


■ ケース概要

  • 昭和2年に建物登記はある
  • しかし建物図面が存在しない
  • 昭和40・45・55年の増築が“課税だけされている未登記部分”
  • 今年、既登記の一部を減築したため依頼
  • 名義は相続で一部変更済
  • 底地に地積測量図すらない
  • 登記データ・現地・課税記録がすべて不一致

■ 実際どう解決したか

  1. 課税台帳で増築の履歴を確認
  2. 現地調査で各年代の構造・面積を判定
  3. 航空写真で年代の裏付け
  4. 図面を新規で作成
  5. 増築部分を登記 → 減築補正
  6. 最終的に建物登記簿を整理

書類がなくても、調査で裏付ければ登記は可能。
 ただし難易度は高い。


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“書類がない古い未登記建物”の登記手順

  1. 現地調査(構造・面積の判定)
  2. 課税資料の取得
  3. 航空写真・聞き取りで築年推定
  4. 図面作成
  5. 建物表題登記
  6. 相続系の名義整理
  7. 増築・減築がある場合は表題部変更登記

竹内貞直(土地家屋調査士×相続診断士)から一言

古い未登記建物に“必要書類がない”というのは、
実務上ほぼ日常です。

特に昭和の建物は、課税のためだけに記録が作られており、
図面が存在しないことも珍しくありません。

書類がなくても調査で補えます。
写真だけ送っていただければ、
「登記可能か」「どの手順が最短か」を判断できますので、
まずは気軽にお送りください。


まとめ|書類がなくても“未登記問題”は必ず解決できます

  • 古い未登記建物は書類がなくて当たり前
  • 相続が絡むと複雑化するので早めの調査が必須
  • 図面がない場合は新規作成で対応
  • 課税資料と現地調査で築年・面積は特定可能
  • 売却・相続前に“未登記かどうか”の診断だけでも価値あり

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「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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