「親が建てた古い建物で、書類が何も残っていない」
「相続した家が“未登記+書類なし”で進め方が分からない」
「昔の増築が載っていないと言われた…」
滋賀県(大津市・草津市・湖西地域)で急増しているのが
古い未登記建物 × 必要書類がない という相談。
今年に入って最もクリックの多い“困っている度MAX”のテーマです。
【結論】書類がなくても登記はできます。ただし、正しいルートを踏まないと詰みます。
古い建物は、
- 建築当時の資料がない
- 図面が残っていない
- 増築の履歴が課税資料でしか分からない
- 名義が祖父・父のまま
というケースがほとんどです。
そして——
書類がない=登記できない、ではありません。
書類がない=調査が必要、というだけです。
ただし、誤った手順で進めると補正が何度も入り、
結果的に 余計に時間・費用がかかる ので注意が必要です。
【まずは無料で状況を送るだけでOK】
👉 無料相談フォーム(60秒で入力完了)
📲 LINE相談(写真を送るだけ)
📞 電話相談(大津市/野洲市すぐ対応)
必要書類がないケース別|どの資料で代替できる?
古い未登記建物に多い「書類なし」パターンを
現場経験から具体的に整理します。
① 建築資料がない(最も多いケース)
代替資料
- 固定資産課税台帳
- 家屋評価証明書
- 現地調査による構造・築年判定
- 航空写真(年代判別)
- 聞き取り(建築時期の推定)
➡ 築年が分からなくても登記可能。
課税資料+現地調査で補完できます。
② 図面がない(昭和〜平成初期はほぼこれ)
特に“古い建物”は、課税だけの目的で家屋台帳が作られ、
法務局の図面が存在しない ことが多いです。
対応方法
- 新規で建物図面を作成
- 各階平面図も新規作成
- 増築があれば面積を洗い直し
➡ 図面は必ず専門家対応。
自分で作るのはほぼ不可能です。
③ 名義と建物が一致しない(祖父・父の名義パターン)
特に多いのは次の組み合わせ:
- 建物は未登記
- 課税資料には載っている
- 土地だけ相続済
- 昭和の増築が課税のみで反映
- 建物の名義が祖父のまま
➡ “相続登記が先か・建物登記が先か”
の判断を誤ると補正地獄になるので注意。
④ 相続人が書類を持っていない(相続系で急増)
相続では、
「被相続人(親・祖父)が書類を保管していない」
が本当に多く、
- 建築確認通知
- 課税台帳
- 図面
- 増築履歴
何も残っていないことが普通です。
対応方法
- 課税資料で築年・面積の特定
- 名寄帳で増築履歴の有無を確認
- 遺産分割書類+戸籍類で登記可能
➡ “書類なし”は珍しくありません。対応可能です。
【書類が揃わない方へ】
📲 LINE:写真と簡単なメモだけで診断できます
👉 無料相談フォーム:相続系の質問に自動対応
相続で書類がない場合|最も注意すべきポイント
相続案件では“書類なし”の深刻度が高まります。
ポイント①:相続登記ができても建物登記が止まる
土地と建物は別の登記簿で管理されます。
土地の相続登記 → スムーズ
建物の登記 → 書類不足で止まる
というパターンがほとんど。
ポイント②:古い増築が未登記のまま相続されている
特に多いのが昭和40〜50年代の増築で、
家屋評価証明書には記録があるのに
法務局の建物登記には載っていないケース。
➡ これは “未登記増築” で、
相続後にまとめて登記の直しが必要です。
ポイント③:名義が混在して複雑化する
- 未登記部分 → 被相続人名義
- 既登記部分 → 相続人名義(登記済)
この状態で減築・売却が絡むと、
一般の方はほぼ対処不可能。
実例|滋賀県野洲市での“書類なし未登記建物”のケース
先日、野洲市でこんな事例がありました。
■ ケース概要
- 昭和2年に建物登記はある
- しかし建物図面が存在しない
- 昭和40・45・55年の増築が“課税だけされている未登記部分”
- 今年、既登記の一部を減築したため依頼
- 名義は相続で一部変更済
- 底地に地積測量図すらない
- 登記データ・現地・課税記録がすべて不一致
■ 実際どう解決したか
- 課税台帳で増築の履歴を確認
- 現地調査で各年代の構造・面積を判定
- 航空写真で年代の裏付け
- 図面を新規で作成
- 増築部分を登記 → 減築補正
- 最終的に建物登記簿を整理
➡ 書類がなくても、調査で裏付ければ登記は可能。
ただし難易度は高い。
👉 無料相談フォーム:書類がなくても大丈夫です
📲 LINE:外観写真・課税資料の写真で判定します
“書類がない古い未登記建物”の登記手順
- 現地調査(構造・面積の判定)
- 課税資料の取得
- 航空写真・聞き取りで築年推定
- 図面作成
- 建物表題登記
- 相続系の名義整理
- 増築・減築がある場合は表題部変更登記
竹内貞直(土地家屋調査士×相続診断士)から一言
古い未登記建物に“必要書類がない”というのは、
実務上ほぼ日常です。
特に昭和の建物は、課税のためだけに記録が作られており、
図面が存在しないことも珍しくありません。
書類がなくても調査で補えます。
写真だけ送っていただければ、
「登記可能か」「どの手順が最短か」を判断できますので、
まずは気軽にお送りください。
まとめ|書類がなくても“未登記問題”は必ず解決できます
- 古い未登記建物は書類がなくて当たり前
- 相続が絡むと複雑化するので早めの調査が必須
- 図面がない場合は新規作成で対応
- 課税資料と現地調査で築年・面積は特定可能
- 売却・相続前に“未登記かどうか”の診断だけでも価値あり
【最後の相談窓口】(3つの無料相談)
👉 無料相談フォーム:最短60秒で入力
📲 LINE相談:写真送るだけで判定
📞 電話相談:大津市・草津市なら即日対応
📍 〒520-0232 滋賀県大津市真野2丁目2番44号
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直
📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172
📩 メール:office.mano2.2.44@gmail.com
💬 LINEからも簡単にご相談いただけます
📘 今だけ!「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】
「古い家が未登記かも?」という方は、写真を送るだけで無料診断できます。
📍 対応エリア:大津市・草津市・守山市・栗東市・高島市・野洲市など滋賀県全域対応
🏢 未登記建物・相続登記・火災保険リスク対策のご相談は、
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直(滋賀県大津市)まで。
🌐 公式サイトはこちら → https://sokuryou-touki.com
【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。
👉無料相談はこちら
連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)
〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号
相続と未登記建物の専門家
土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直
💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます
📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】
「まだ登記していない家があるけど、今すぐ動くべき?」など、気軽に質問OK。
まずは気軽に登録してみてください。
✔ 相続って何から始めればいい?
✔ 手続きが遅れると損するって本当?
✔ 登記してないけど問題ある?
匿名での相談も可能です。
そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
✅ 相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!
▶︎ 友だち追加はこちら
📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172
📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com
📍対応エリア:大津市・草津市・守山市・栗東市・高島市・近江八幡市ほか滋賀県全域対応
🏢未登記建物・相続登記・火災保険リスク対策のご相談は、
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直(滋賀県大津市)まで。
🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com
🏠 HPトップページへ
👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。
📍 地域の皆様へ
👉 「滋賀県大津市を始め、守山市、野洲市、草津市、栗東市、近江八幡市、彦根市、東近江市、甲賀市、高島市、長浜市、米原市、八日市市など周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」
📘 「相続診断士とは」
👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」
「未登記建物とは?」
所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。
一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
🌿相続・登記のご相談は、滋賀県大津市の土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直まで。
「祖父名義のまま」「未登記のまま」「建物を壊したのに登記が残っている」など、
どんな小さな疑問でも丁寧に対応します。
まずは公式LINEまたはお電話で、お気軽にご相談ください。
📚 参考リンク(公式情報)

コメントを残す