古い家が未登記だった!今から登記する最短手順と必要書類

「古い家が未登記(=登記されていない)だった…」
「相続や売却の前に急いで登記を済ませたい」

滋賀県では、こうした相談が 過去最多レベルで急増中 です。

ですが――
未登記でも “今すぐ登記できるかどうか” は、写真1枚で判断できます。


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「登記できるか分からない」
「書類が何も残っていない」
「相続・売却を急いでいる」

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■ 未登記建物とは?

法務局に建物の記録がない状態のことです。

固定資産税を払っていても
課税台帳に記載があっても
法務局に登記がなければ “法律上、存在しない建物” 扱い になります。


■ 未登記で起きるトラブル(滋賀県で急増)

🔥 売却がストップする
🔥 相続で兄弟が揉める
🔥 解体・建替えに余計な手続きが必要
🔥 融資が下りない・火災保険で不利になる

未登記のまま放置すると、
手続きは確実に複雑化し、費用も増える傾向があります。

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■ 今から登記するための“最短ステップ”

【竹内貞直(調査士 × 相続診断士)コメント】
滋賀県で未登記建物の相談を受けると、実は「最短で登記できるかどうか」は現地を見た瞬間に判断できます。
昭和の家や増築部分は資料が残っていないことが多いですが、建物の状態を確認すれば登記の可否や最短ルートがすぐに見えてきます。


① 現地調査(まずプロが確認)

土地家屋調査士が
・構造
・面積
・建築時期の推定
を調査します。

古い建物は図面が残っていないため、ここが最重要。


② 必要書類の準備

書類が揃っていなくても 8割以上は代替資料で対応できます。

よく使うのは以下の資料です。

  • 固定資産税課税明細書
  • 建築確認通知書(あれば)
  • 相続関係書類
  • 名寄帳
  • 本人確認書類

「なにも残っていない」という相談が最も多いですが、
ほぼ全て対応可能です。


③ 図面作成(法務局提出用)

現地調査をもとに
・建物図面
・各階平面図
を正確に作成します。


④ 法務局へ登記申請

「建物表題登記」を申請します。
通常 2〜4週間で完了します。


■ 必要書類まとめ(問い合わせ誘導向け)

書類内容
本人確認書類免許証・マイナンバーカードなど
固定資産税書類明細書・名寄帳
所有を証明する書類相続書類 / 建築資料 / 契約書など
委任状調査士へ依頼する場合

📲 LINEで写真を送るだけで代替資料の可否も無料診断できます


【竹内貞直(調査士 × 相続診断士)コメント】

滋賀県では、古い木造住宅の“未登記”が非常に多く、私の事務所にも毎月のように
「相続前に登記したい」「売却が止まった」「書類が何も残っていない」
という相談が来ます。

その中でも印象に残っているのが、大津市のご相談です。

【実際にあったケース】

相続した実家が昭和48年頃に建てられた家で、書類が一切残っていない未登記の状態。
売却の話が進んでいたものの、不動産会社から

「登記がないと売却手続きが前に進みません」

と言われ、急ぎで相談を受けました。

現地に伺って確認すると、

  • 基礎は布基礎
  • 外壁はモルタル仕上げ
  • 過去に1回だけ増築あり(これも未登記)
  • 固定資産税の名義は亡くなったお父様のまま

という典型的なケース。

そこで私は、

  • 建物の実測(外周の寸法を完全に取り直す)
  • 増築時期の推定(構造材の古さ・仕上げ材から判断)
  • 近隣の聞き取り調査
  • 固定資産税データの確認
  • 建築時期の上申書の作成

などを行い、登記に必要な“代替資料”をそろえました

結果として、

👉 着手から10日で建物表題登記が完了し、売却手続きが再開できた

という事例です。

ご依頼者さんにも
「もっと早く相談しておけばよかった…」
と言われたのが印象に残っています。


【結論:書類がなくても 9割以上は登記できます】

滋賀県では古い家ほど

  • 図面なし
  • 建築資料なし
  • 固定資産税のみ
  • 増築部分が未登記

という状態が普通です。

しかし私は、現場を見れば
“最短で登記できるルート” がほぼ判断できます。

未登記のまま放置すると、

  • 売却ストップ
  • 相続手続き遅延
  • 解体できない
  • 火災保険で不利

など、後々大きなトラブルになることが多いです。

「古い家だけど登記できる?」
「図面がないけれど問題ない?」

という相談ほど、実際は短期間で終わることが多いので、
迷ったら一度現況だけでも見せてください。


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  • 建物の外観
  • 固定資産税の明細

この2つの写真をLINEで送っていただければ、
登記可能かどうか/最短手順/必要書類 をその場で診断できます。

滋賀県(大津・草津・守山・栗東・高島など)全域で、
未登記建物の調査〜法務局申請まで一括対応します。

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■ 事務所案内

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「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

🌿相続・登記のご相談は、滋賀県大津市の土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直まで。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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