一人が立ち会わないだけで分筆できない!?

一人が立ち会わないだけで分筆できない!?
~大津市の「泥揚場払い下げ」と境界確定の壁~


■ 大津市の“道路の一部”を買えないか?

今回ご相談いただいたのは、大津市内の湖岸沿いの土地をお持ちの方。
調査を進める中で、なんと大津市道の一部(幅2mほど)が民地側に張り出した「泥揚場」であることが判明しました。
「この泥揚場、払い下げを受けて、我が家の土地にできないか?」
そんな声からスタートした案件でした。


■ 水道・ガス・下水の確認…払い下げの準備は整った

まず行ったのは、地中インフラの確認です。
• 上水道
• 下水道
• 都市ガス
これらが泥揚場部分に通っていないかどうかを、大津市と連携して確認。
→ 結果、いずれも干渉なし。払い下げの支障はなしという見解に。
さらに、周囲の土地との境界確定作業を進め、
→ 対象部分の分筆登記に向けて、いよいよ最終局面へ。


■ ところが…「立ち会わない隣地所有者」が出現

ところがこの段階で、隣接地の1名が立会いを正当な理由なく拒否。
他の隣接者とは合意済みで、あとはこの方だけ。
でも、この一人が立ち会わないために「市の境界確定ができない」=「分筆もできない」という、非常に理不尽な状況に。


■ 筆界特定という手もあるが…費用負担は申請人?

このままでは前に進まないため、「筆界特定制度」の活用も視野に。
しかし、筆界特定には
• 申請書類の準備
• 対象地の明確化
• 手数料・測量費等の追加コスト
がかかります。

「一人の立会い拒否のために、申請人が全ての費用を負担するのか?」
まさに所有権の乱用に近い壁に突き当たりました。


■ 打開策:「経緯をすべて書類にして、法務局へ分筆申請」

埒が明かない状況の中で私たちが選んだのは、
これまでのすべての経緯を整理し、法務局に分筆申請すること。
• 境界確定の経緯書
• 関係図や素図
• 現況写真
• 周辺追加測量データ

これら客観的資料をフルに揃えたことで、法務局からいくつかの指示はあったものの、最終的に分筆が認められました。


■ 完了の瞬間まで不安だった…でもやってよかった!

申請から承認までの道のりは、最後まで気が抜けないものでした。
• 「やっと登記完了」
• 「払い下げ地が正式に“自分の土地”に」
• 「将来的な資産価値にも大きく影響」
すべての書類を確認し終えたとき、申請人の方と一緒にほっと肩の力が抜けたのを覚えています。


💬【土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直コメント】

「隣接者が立会いを拒否する」
→ 境界確定ができない
→ 分筆・売却・払い下げができない
こんな風に“他人の行動一つ”が大きな足かせになるのが、
境界確定と不動産登記の難しさです。

しかし、正しい手順と丁寧な準備を積み重ねれば、
「公的な判断」を仰ぎながら突破する道もあります。
大津市で、こうした境界や土地の問題でお悩みの方、
お気軽にご相談ください。

【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

👉無料相談はこちら

連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)

〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号

相続と未登記建物の専門家

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます

📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】

✔ 相続って何から始めればいいの?
✔ 調べても難しくてよくわからない…
✔ 手続きが遅れると損するって本当?

そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!

▶︎ 友だち追加はこちら

📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172

📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com

🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com

🏠 HPトップページへ
 👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。

📍 地域の皆様へ
 👉 「滋賀県大津市やその周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」

📘 「相続診断士とは」
 👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です