一人が立ち会わないだけで分筆できない!?
~大津市の「泥揚場払い下げ」と境界確定の壁~
■ 大津市の“道路の一部”を買えないか?
今回ご相談いただいたのは、大津市内の湖岸沿いの土地をお持ちの方。
調査を進める中で、なんと大津市道の一部(幅2mほど)が民地側に張り出した「泥揚場」であることが判明しました。
「この泥揚場、払い下げを受けて、我が家の土地にできないか?」
そんな声からスタートした案件でした。
■ 水道・ガス・下水の確認…払い下げの準備は整った
まず行ったのは、地中インフラの確認です。
• 上水道
• 下水道
• 都市ガス
これらが泥揚場部分に通っていないかどうかを、大津市と連携して確認。
→ 結果、いずれも干渉なし。払い下げの支障はなしという見解に。
さらに、周囲の土地との境界確定作業を進め、
→ 対象部分の分筆登記に向けて、いよいよ最終局面へ。
■ ところが…「立ち会わない隣地所有者」が出現
ところがこの段階で、隣接地の1名が立会いを正当な理由なく拒否。
他の隣接者とは合意済みで、あとはこの方だけ。
でも、この一人が立ち会わないために「市の境界確定ができない」=「分筆もできない」という、非常に理不尽な状況に。
■ 筆界特定という手もあるが…費用負担は申請人?
このままでは前に進まないため、「筆界特定制度」の活用も視野に。
しかし、筆界特定には
• 申請書類の準備
• 対象地の明確化
• 手数料・測量費等の追加コスト
がかかります。
「一人の立会い拒否のために、申請人が全ての費用を負担するのか?」
まさに所有権の乱用に近い壁に突き当たりました。
■ 打開策:「経緯をすべて書類にして、法務局へ分筆申請」
埒が明かない状況の中で私たちが選んだのは、
これまでのすべての経緯を整理し、法務局に分筆申請すること。
• 境界確定の経緯書
• 関係図や素図
• 現況写真
• 周辺追加測量データ
これら客観的資料をフルに揃えたことで、法務局からいくつかの指示はあったものの、最終的に分筆が認められました。
■ 完了の瞬間まで不安だった…でもやってよかった!
申請から承認までの道のりは、最後まで気が抜けないものでした。
• 「やっと登記完了」
• 「払い下げ地が正式に“自分の土地”に」
• 「将来的な資産価値にも大きく影響」
すべての書類を確認し終えたとき、申請人の方と一緒にほっと肩の力が抜けたのを覚えています。
💬【土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直コメント】
「隣接者が立会いを拒否する」
→ 境界確定ができない
→ 分筆・売却・払い下げができない
こんな風に“他人の行動一つ”が大きな足かせになるのが、
境界確定と不動産登記の難しさです。
しかし、正しい手順と丁寧な準備を積み重ねれば、
「公的な判断」を仰ぎながら突破する道もあります。
大津市で、こうした境界や土地の問題でお悩みの方、
お気軽にご相談ください。
【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号
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土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直
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