【要注意】未登記建物を「一部だけ」で登記すると却下される?相続前に知るべきポイント

🟦 この記事の対象読者

・未登記建物の一部だけを登記したいと考えている方

・相続や売却の準備をしている方

・「とりあえず残っている部分だけ」登記できるか知りたい方

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「この建物、一部だけ登記できる?」
「相続のために急ぎたいけど、法務局に却下されたら困る…」

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相続のために未登記建物を登記する際、
「とりあえず今残っている部分(A1部分)だけで登記できないか?」
と考える方は多いです。

しかし、この方法は登記官の現地確認で却下される可能性が高いため、要注意です。


◆ 一部だけの登記が問題になる理由

相続のために未登記建物を登記する際、
「とりあえず今残っている部分(A1部分)だけで登記できないか?」
と考える方は多いです。

しかし、この方法は登記官の現地確認で却下される可能性が高いため、要注意です。

💡なぜ「一部だけの登記」は認められにくいのか?

建物の表題登記は、現況の建物全体を反映するのが原則です。

たとえば、建物がA1部分とB1部分の2棟が接続している場合、
A1だけ登記してB1を「取り壊す予定だから申請しない」としても、
登記官が現地調査でB1部分を確認すれば、登記は却下されます。


◆ 却下された場合に起こる3つのリスク

1️⃣ 登記完了まで時間がかかる
2️⃣ 書類を作り直し、費用が二重に発生
3️⃣ 相続登記・売却スケジュールが大幅に遅延


◆ 回避策(2パターン)

パターン①:先に取り壊しを完了させる

→ B1部分を撤去して現況がA1のみになった後、登記申請。

パターン②:全体を登記してから一部を減築登記

→ A1+B1を一緒に登記し、相続登記完了後にB1部分だけを滅失登記。
 こちらの方がスムーズで現実的なケースが多いです。

事前に土地家屋調査士へ相談

→ 登記官との事前協議や現地確認を行えば、却下リスクを回避できます。


◆ まとめ

建物の表題登記は「現況建物全体」が対象

一部だけの登記は原則認められず、現地調査で却下される可能性大

相続・売却のスケジュールを遅らせないためには、先に取り壊すか、全体を登記して後から滅失登記するのが安全


◆ 土地家屋調査士 竹内貞直からの一言

一部だけ登記したいという相談は本当に多いです。
しかし、現地確認で却下されると、時間も費用も二倍になります。

✅ 取り壊し予定があるなら → 先に完了させる(パターン①)
✅ 時間よりも登記を優先したいなら → 全体登記→一部滅失(パターン②)

「時間」か「費用」か、どちらを優先するかで最適解は変わります。

ご事情に合わせた最善の方法を、私が一緒に考えます。


【まとめ】

✅ 建物の登記は現況の全体構造が対象
✅ 一部だけ登記は原則NG・却下リスク大
✅ 相続・売却スケジュールに影響する前に専門家へ
✅ 無料相談であなたのケースをチェック可能


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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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