相続のために未登記建物を登記する際、
「とりあえず今残っている部分(A1部分)だけで登記できないか?」
と考える方は多いです。
しかし、この方法は登記官の現地確認で却下される可能性が高いため、要注意です。
◆ なぜ「一部だけの登記」が問題になるのか
建物の表題登記は、現況の建物全体を登記簿に反映するのが原則です。
たとえば、建物が接続するA1部分とB1部分の2つの部分から離れから成り立っている場合、
A1部分だけを登記
B1部分は「近いうちに取り壊す予定だから登記しない」
と申請しても、法務局の登記官が現地調査を行った際に
「現況ではB1部分も存在する」と確認されれば、登記は却下されます。
◆ 却下された場合に起こる問題
登記完了まで時間がかかる
再申請のために書類を作り直し、費用も二度かかる
相続登記や売却のスケジュールが遅れる
◆ 回避策
パターン①
事前に取り壊しを完了する
→ B1部分を先に取り壊し、現況がA1だけになってから登記する
パターン②
すべて登記してから表題部の変更登記する
→ A1+B1を一緒に登記し、相続登記完了後にB1だけをなくす、表題部変更登記を申請
(こちらの方がスムーズなケースが多い)
土地家屋調査士に事前相談
→ 現地確認と法務局との事前協議を行い、却下されない方法を検討する
◆ まとめ
建物の表題登記は「現況建物全体」が対象
一部だけの登記は原則認められず、現地調査で却下される可能性大
相続・売却のスケジュールを遅らせないためには、先に取り壊すか、全体を登記して後から滅失登記するのが安全
◆ 土地家屋調査士 竹内貞直からの一言
一部だけ登記したいという相談は本当に多いですが、現地確認で却下されると余計に時間とコストがかかります。
①取り壊し予定があるなら、先に完了させる。
②全体登記→一部減築となる表題部変更登記という手順を踏むのがおすすめです。
時間に余裕があるのでしたら、①がお勧めです。又、どうしても先に登記をしなければならないのでしたら、費用は少し増えますが、②の方法もあります。
時間又は、費用を優先で選んでもらえます。
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