🚜「農機具倉庫を建てたけど登記していない」
🏭「会社で使っている倉庫をそのままにしている」
💭「税金は払っているから登記もされているはず」
そんな“未登記の倉庫”が、実は相続・売却・融資の際に大きなトラブルを生むことをご存じですか?
登記を後回しにしてしまう事業者・農家の方のご相談が近年急増しています。
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■なぜ倉庫は「未登記」になりやすいのか?
事業や農業で使用する倉庫は、住宅とは違って建築確認や登記を省略して建てられるケースがあります。
特に次のようなケースは、未登記になっていることが多いです。
- 農家が自家用地内に建てた農機具倉庫・納屋
- 会社の敷地内に後から建てた資材倉庫やガレージ
- 親の代から引き継いだ古い木造倉庫(昭和・平成初期)
固定資産税は課税されていても、「登記されていない建物」であることは珍しくありません。
■登記していない倉庫のリスクとは?
① 売却・融資が止まる
銀行や買主から「登記簿に倉庫がない」と指摘されると、契約が進みません。
登記がない建物は、担保価値の評価も受けられないことがあります。
② 相続時に所有者不明になる
祖父・父の代に建てた倉庫が未登記だと、
誰の所有か不明確なまま相続登記ができません。
結果として、相続人10人以上の同意が必要になるケースも。
③ 税金だけ払い続けている状態に
課税はされていても登記されていないため、
権利の証明ができず、将来的に処分できない「負の資産化」リスクも。
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■倉庫を登記するには?建物表題登記が第一歩
倉庫を法務局に登録するには、まず「建物表題登記」が必要です。
建築年月や構造、用途を正確に確認し、測量・図面を作成して申請します。
【主な必要資料】
- 固定資産税通知書
- 建築時期のわかる資料(写真・工事記録など)
- 所有を証明する資料(課税明細書・上申書など)
🔍 補足
建築確認がない古い倉庫でも、上申書や第三者証明書で登記可能な場合があります。
竹内貞直(土地家屋調査士×相続診断士)のコメント
「納屋、農業倉庫や会社倉庫は“建物ではない”という認識で未登記のまま放置されがちです。
不動産登記上の建物は、定着性(基礎で固定されていること)、用途性(倉庫としての用途があること)、取引性(取引の対象となること)、恒常性(簡易的でなく長いこと使えること)、外気分断性(建物の外内をわける壁等があること)とされ、倉庫や納屋も建物に該当しますので、固定資産税の課税や相続の対象になります。
建物登記しておくことで、後の相続・売却・融資がスムーズに進むようになります。ちょっとでも気になる方はご連絡ください。」
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■まとめ:倉庫こそ「未登記」のまま放置しないで!
倉庫は住宅以上に、登記漏れが多い建物です。
特に相続や事業継承を控える方は、早めの確認が重要です。
✅ 固定資産税通知書に「家屋番号」がない
✅ 課税はされているが、登記簿に建物が載っていない
✅ 相続や融資のときに「倉庫がない」と言われた
これらに当てはまる方は、登記の専門家による現地確認と資料調査をおすすめします。
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「未登記建物とは?」
所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。
一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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