「親が相続放棄したから、自分(孫世代)には関係ない」
「疎遠だから、親族が亡くなっても自分は無関係のはず」
…そう思っている方は要注意です。
実は、相続放棄は“代襲相続”の仕組みや相続順位によって、孫世代にまで影響が及ぶことがあります。
知らずに放置してしまうと、借金や不要な不動産を背負わされるリスクも…。
この記事では、具体的な家族構成をもとに
「相続放棄の盲点」と「3か月ルールの落とし穴」
を解説します。
事例:X家の相続関係
父X・母Y(ともに死亡)
子ども:A・B・C
孫:A1(Aの子)
Cが死亡 → 相続人はAとB
➡ Aは相続放棄、BがCの財産を相続。
Aが後に死亡
➡ 本人Aは相続放棄していたが、その子であるA1には「Cの代襲相続人」として権利義務が発生する可能性がある。
つまり、「親が放棄したから、子ども(孫)は無関係」とは限らないのです。
盲点①:相続放棄は“自分だけの効力”
相続放棄は「申述した本人にだけ」効力が及びます。
親Aが放棄しても、その子A1に自動的に効力が及ぶわけではありません。
➡ A1は「代襲相続人」としてCの遺産(プラスもマイナスも含む)を相続する立場に立つ可能性があります。
盲点②:「知らなかった」でも期限は進む
相続放棄は“相続を知った時から3か月以内”に決める必要があります。
問題は「知った時」の解釈。
通常は「死亡の事実」と「自分が相続人であること」を知った時からカウント
疎遠であっても、住民票・戸籍の追跡や通知で判明すれば、知っていたものとみなされる場合がある
👉 つまり、「知らなかったから関係ない」とは言えず、後から債権者に請求される可能性もあるのです。
盲点③:家庭裁判所から自動的に通知は来ない
よく誤解されますが、
家庭裁判所から「相続放棄しますか?」という案内が自動的に届くことはありません。
相続人自身が「自分で家庭裁判所に申述」しなければならないのです。
👉 「通知が来なかったから放棄の必要はなかった」という言い訳は通用しません。
相続放棄のチェックリスト
✅ 親族が亡くなった際、自分が相続人になる可能性があるかを確認したか?
✅ 親が相続放棄していても、自分に代襲相続の可能性があると理解しているか?
✅ 3か月ルールを守る準備(戸籍収集・家庭裁判所申述)をすぐにできる体制か?
✅ 疎遠な親族でも、自分に影響が及ぶ可能性を考えたことがあるか?
一つでも「NO」があるなら、要注意です。
まとめ:総則放棄の盲点は“孫世代に及ぶ”
相続放棄は本人にしか効力がない
親が放棄しても、子どもに代襲相続が発生する可能性がある
「知らなかった」では済まず、3か月ルールが進行する
家庭裁判所から自動通知は来ないため、自ら動く必要がある
👉 相続放棄は「親族が放棄したから安心」では終わらない。孫世代まで巻き込まれるケースがあることを覚えておきましょう。
土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント
「実務でよくあるのが“親が相続放棄していたので、自分には関係ないと思っていた”というご相談です。
しかし実際には、孫世代に代襲相続が発生し、借金や不要不動産を背負ってしまうリスクが潜んでいます。
これはどういうことかというと、最初自分の親が相続放棄したので、祖父母関係の相続はもう切れた、(終わった)と認識していた。
でも、その後、自分の親の兄弟姉妹の相続がひそかに発生し、それが自分に及ぶことはないと思い込んでいた。(相続は兄弟姉妹に及び、代襲相続があれば、おいやめいまで相続人となります。)
特に疎遠な親族がいる場合、知らないうちに相続が進んでしまうのが一番怖いのです。
で、疎遠な親族などいつな無くなったか知らないし、そんなこと言われても。
全くその通りです、相続は「自分がその相続があったことを知った時から3ケ月以内に」どうするか?放棄するのか?相続するのか?を決める必要があります。
この知ったときは、行政書士、司法書士や弁護士などから「特定郵便」などが届いたときになると思うので、それが届いてしまったら、放棄するなら、すぐ、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行ってください。3ケ月何もしなければ、相続を承認したことになりますので。
当事務所では、相続案件を600件以上扱っている行政書士、司法書士、弁護士と連携して相続業務(相続放棄、総則放棄)を行っております。
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